○取手市スクールカウンセラー設置要綱

平成29年9月27日

教委告示第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は,教育委員会が取手市立小学校及び中学校における教育相談体制の充実及び強化を図るため設置するスクールカウンセラー,準スクールカウンセラー及び学校教育相談員(以下「スクールカウンセラー等」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。

(配置)

第2条 スクールカウンセラー等は,取手市教育総合支援センターに置く。

(任命)

第3条 スクールカウンセラーは,次の各号のいずれかに該当する者のうちから,教育委員会が任命する。

(1) 公認心理師の資格を有する者

(2) 公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会が認定した臨床心理士の資格を有する者

(3) 精神科医

(4) 児童生徒の臨床心理に関し高度に専門的な知識及び経験を有し,学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学の学長,副学長,教授,准教授,講師(常時勤務をする者に限る。)若しくは助教の職にある者又はあった者

2 準スクールカウンセラーは,次の各号のいずれかに該当する者のうちから,教育委員会が任命する。

(1) 大学院研究科において心理学を専攻する博士課程前期又は修士課程を修了後,1年以上の心理臨床経験を有する者

(2) 大学院研究科において心理学隣接諸学科を専攻する博士課程前期又は修士課程を修了後,2年以上の心理臨床経験を有する者

(3) 4年制大学において心理学又は心理学隣接諸学科を卒業後,5年以上の心理臨床経験を有する者

(4) 医師免許取得者で,免許取得後1年以上の心理臨床経験を有する者

(5) 公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会以外の団体が認定する心理療法士の資格を有する者又は前各号に掲げる者に相当する者であって,教育委員会が特に適当と認めるもの

3 学校教育相談員は,教育に関し優れた知識及び経験を有する者のうちから,教育委員会が任命する。

(職務)

第4条 スクールカウンセラー等は,次に掲げる職務を行う。

(1) 児童生徒へのカウンセリング

(2) 教職員及び保護者へのカウンセリング

(3) 児童生徒へのカウンセリング等に関する情報収集及び提供

(4) 学校における相談体制の充実に資するための活動

(5) 教育委員会が行う連絡会議への参加

(6) 前各号に掲げるもののほか,児童生徒へのカウンセリング及び学校教育相談に関し必要と認められる活動

(任期)

第5条 スクールカウンセラー等の任期は,1年とする。

2 前項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる場合におけるスクールカウンセラー等の任期は,当該各号に定める期間とする。

(1) スクールカウンセラー等が欠けた場合における補欠のスクールカウンセラー等の任期 前任者の残任期間

(2) 年度の中途において委嘱されたスクールカウンセラー等の任期 当該年度の3月31日までの間

3 スクールカウンセラー等は,再任されることができる。

(服務)

第6条 スクールカウンセラー等は,職務の遂行に当たっては,法令,条例,教育委員会規則その他の規程に従うとともに,カウンセリングを行う者の人権を尊重するものとする。

2 スクールカウンセラー等は,職務の遂行に当たり,その職の信用を傷つけ,又は不名誉となるような行為をしてはならない。

(守秘義務)

第7条 スクールカウンセラー等は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(勤務日等)

第8条 スクールカウンセラー等の勤務日及び勤務時間は,教育委員会が別に定める勤務計画書によるものとする。

2 前項の規定にかかわらず,教育委員会は,緊急を要する場合,カウンセリングの円滑な実施のためやむを得ない場合その他特に必要と認められる場合には,当該スクールカウンセラー等の同意を得た上で,臨時に勤務日及び勤務時間を変更することができる。

(免職)

第9条 教育委員会は,スクールカウンセラー等が次の各号のいずれかに該当するときは,その意に反して免職することができる。

(1) 心身の故障により,職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えない場合

(2) 職務上の義務に違反し,又は職務を怠った場合

(3) 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行があった場合

(4) 制度の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

(5) 前各号に掲げるもののほか,その職に必要な適性を欠く場合

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会が別に定める。

この要綱は,平成29年9月28日から施行する。

(平成30年教委告示第9号)

この要綱は,平成30年4月1日から施行する。

(令和元年教委告示第1号)

この要綱は,令和元年5月8日から施行する。

(令和2年教委告示第1号)

この要綱は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年教委告示第5号)

この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

取手市スクールカウンセラー設置要綱

平成29年9月27日 教育委員会告示第10号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成29年9月27日 教育委員会告示第10号
平成30年3月26日 教育委員会告示第9号
令和元年5月7日 教育委員会告示第1号
令和2年2月27日 教育委員会告示第1号
令和3年3月24日 教育委員会告示第5号