○取手市協働提案型公募補助金交付要綱
平成29年11月9日
告示第213号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 補助金の対象,額及び期間(第3条~第7条)
第3章 補助金の手続(第8条~第22条)
第4章 取手市公募補助金検討委員会(第23条~第30条)
第5章 補則(第31条・第32条)
付則
第1章 総則
(趣旨等)
第1条 この要綱は,市民との協働を推進するため,市民が自主的に行う公益活動のうち公募により採択した事業に対し,取手市協働提案型公募補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付することに関し,取手市補助金等交付規則(昭和43年規則第23号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
2 この要綱に基づく補助金の通称は,「取手市みんなの補助金」とする。
(公募)
第2条 この要綱に基づく補助金は,公募によるものとする。
2 前項に規定する公募は,次に掲げる区分により,年1回行うものとする。
(1) スタートコース
(2) ステップアップコース
3 市長は,第1項に規定する公募に関する募集要項を定め,市ホームページ等への掲載その他適切な方法により,これをあらかじめ公表するものとする。
第2章 補助金の対象,額及び期間
(補助対象団体)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象団体」という。)は,次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する団体とする。
(1) 市内に在住し,在勤し,又は在学する者を含む5人以上で構成されていること。
(2) 政治活動,宗教活動又は営利を目的とする団体でないこと。
(1) 市内で実施する事業
(2) 不特定多数の市民の利益又は社会的な利益の増進に寄与する事業
(3) 次に掲げる団体から他の制度による補助金等の交付を受けていない事業
ア 市又は国,都道府県若しくは他市区町村
イ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第1項に規定する地方公共団体の組合
ウ 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業
エ 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人
オ 取手市政治倫理条例施行規則(平成26年規則第30号)第2条に規定する市の行政運営と密接な関連を有する団体
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は,補助対象事業の実施に要する経費とする。
2 前項の規定にかかわらず,次に掲げるものについては,補助対象経費としない。
(1) 団体の事務所等を維持するための経費
(2) 団体の構成員による会合等の飲食費
(3) 団体の構成員に対する人件費,謝礼等
(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が補助対象事業の実施に要する経費として不適当と認めるもの
(補助金の額)
第6条 補助金の額は,別表に定める額とし,市長が各年度ごとに予算の範囲内において決定する。
2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てる。
(交付期間)
第7条 補助金の交付期間は,別表に定める期間とする。
第3章 補助金の手続
(事業採択の申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする団体(以下「申請団体」という。)は,市長が指定する期日までに取手市協働提案型公募事業採択申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,市長に申請しなければならない。
(1) 団体の定款,規約,会則その他これらに準ずる書類
(2) 団体の構成員名簿
(3) 年度別事業計画書
(4) 年度別事業収支予算書
(5) 前年度事業実績内訳書(前年度に事業を行っている場合に限る。)
(6) 前年度事業収支決算書(前年度に事業を行っている場合に限る。)
(7) その他市長が必要と認める書類
(事業担当課の指定)
第9条 補助金に係る庶務を主管する課の課長は,前条の規定による申請の内容を勘案し,当該申請に係る事業の担当課(以下「事業担当課」という。)を指定するものとする。
(事業採択の決定)
第11条 市長は,検討委員会の提言を尊重し,事業採択の可否を決定したときは,取手市協働提案型公募事業採択(不採択)通知書(様式第2号)により申請団体に通知するものとする。
2 市長は,前項の規定により事業採択を行う場合において,必要があると認めるときは,当該事業採択に関し条件を付すことができる。
(公表)
第12条 市長は,前条第1項の規定による事業採択の決定後,事業採択団体の名称,事業内容,補助金交付限度額等について,市ホームページ等への掲載その他適切な方法により公表するものとする。
(協働協定)
第13条 市長は,必要があると認めるときは,第11条第1項の規定により事業採択を受けた団体(以下「事業採択団体」という。)との間に,事業採択を受けた事業(以下「採択事業」という。)の目的及び目標,当該採択事業の推進における事業採択団体と市の役割分担等を明記した協働に関する協定を締結することができる。
(補助金の交付申請)
第14条 事業採択団体は,補助金の交付を受けようとするときは,取手市協働提案型公募補助金交付申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて,市長に申請しなければならない。
(1) 当該年度の事業計画書
(2) 当該年度の事業収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請は,採択事業が複数年度に渡る場合であっても,補助金の交付を受ける各年度ごとに行わなければならない。
2 市長は,前項の規定により補助金の交付決定を行う場合において,必要があると認めるときは,当該交付決定に関し条件を付すことができる。
(事業の変更等)
第16条 事業採択団体は,第11条の規定により事業採択を受けた後において,採択事業の計画を変更し,又は採択事業を中止しようとするときは,理由を記した書面を市長に提出し,その承認を得なければならない。
(概算払)
第17条 市長は,必要があると認めるときは,補助金を概算払により交付することができる。
3 概算払の額は,補助金の交付決定額の100分の70以内の額とする。
(実績報告)
第18条 事業採択団体は,当該年度における採択事業が完了したときは,取手市協働提案型公募補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて,指定された期日までに市長に報告しなければならない。
(1) 当該年度の事業実績明細書
(2) 当該年度の事業収支決算書
(3) 補助対象経費に係る領収証の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
2 補助金の交付は,事業採択団体が指定する金融機関の口座への振込みにより行うものとする。
(交付決定の取消し)
第21条 市長は,事業採択団体が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 採択事業を中止し,又は廃止したとき。
(4) 採択事業が複数年度に渡る場合において,当該採択事業の途中の年度においてその目的が達成されたと市長が認めるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか,事業採択の決定の内容及び補助金の交付決定の内容並びにこれらに付した条件に違反し,又は従わなかったとき。
(補助金の返還)
第22条 市長は,補助金の交付決定を取り消した場合において,当該取消しに係る部分に関し,既に補助金が交付されているときは,事業採択団体に対し,期限を定めてその返還を命ずるものとする。
第4章 取手市公募補助金検討委員会
(設置)
第23条 この要綱の規定により市が交付する補助金について,申請団体からの申請の内容を協働その他多様な観点から検討し,補助金の適正かつ効果的な交付を図るため,取手市公募補助金検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第24条 検討委員会は,第10条の規定により市長から求めを受けたときは,次に掲げる事項に関し検討し,その結果を市長に提言するものとする。
(1) 補助対象事業の効果の検討に関すること。
(2) 補助対象事業の事業採択の妥当性及び優先度の決定に関すること。
(3) 補助金の配分に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか,検討委員会が特に必要と認めること。
(組織)
第25条 検討委員会は,委員7人以内をもって組織する。
2 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 補助金に関し優れた識見を有する者で,かつ,補助対象事業に関し公正な判断をすることができる者
(2) 前号に掲げるもののほか,市長が必要と認める者
(任期)
第26条 委員の任期は3年とし,再任を妨げない。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長等)
第27条 検討委員会に委員長を置き,委員の互選により定める。
2 委員長は,委員会の会務を総理し,委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第28条 検討委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集し,委員長が会議の議長となる。
2 検討委員会は,委員の半数以上の者の出席がなければ,会議を開くことができない。
3 会議の議事において,議決をする必要があるときは,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
4 委員会は,調査審議のため必要があると認めるときは,委員以外の関係者の出席を求め,意見若しくは説明を聴き,又は必要な資料の提出を求めることができる。
5 会議は,非公開とする。ただし,出席委員の過半数が特に認めるときは,この限りでない。
(除斥)
第29条 委員長及び委員は,自己,配偶者若しくは配偶者であった者,2親等内の血族若しくは姻族又は同居の親族(過去において当該血族,姻族又は親族にあったものを含む。)が補助対象団体の構成員に属している案件については,その議事に参与することができない。ただし,当該参与することができない者を除いた出席委員の過半数の同意があったときは,会議に出席し,発言することができる。
(運営の細目)
第30条 この章に定めるもののほか,検討委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が会議に諮り別に定める。
第5章 補則
(その他)
第32条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
付則
(施行期日)
1 この要綱は,平成30年4月1日から施行する。ただし,第3項の規定は,平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱は,平成31年度以後に実施する事業について適用する。
(取手市一般公募補助金取扱要綱の廃止)
3 取手市一般公募補助金取扱要綱(平成21年告示第191号)は,廃止する。
付則(令和元年告示第54号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和元年8月20日から施行する。
(取手市補助金等検討委員会設置要綱の廃止)
2 取手市補助金等検討委員会設置要綱(平成15年告示第6号)は,廃止する。
付則(令和3年告示第9号)
この要綱は,令和3年1月20日から施行する。
付則(令和4年告示第73号)
この要綱は,令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条,第6条,第7条関係)