○取手市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則

平成30年3月29日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。),介護保険法施行令(平成10年政令第412号)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか,指定居宅介護支援事業者(法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。以下同じ。)の指定等に関し,必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 法第79条第1項に規定する指定の申請は,指定居宅介護支援事業者指定申請書(様式第1号)によるものとする。

2 法第79条の2第1項に規定する指定の更新の申請は,指定居宅介護支援事業者指定更新申請書(様式第2号)によるものとする。

(掲示)

第3条 法第46条第1項の指定を受け,又は法第79条の2第1項の規定により指定の更新を受けた者は,その旨を当該指定又は更新に係る事業所の見やすい場所に掲示しなければならない。

(変更等の届出)

第4条 法第82条第1項の規定による変更の届出は,変更届出書(様式第3号)によるものとする。

2 法第82条第1項の規定による再開の届出及び同条第2項の規定による廃止又は休止の届出は,廃止・休止・再開届出書(様式第4号)によるものとする。

(公示の事項)

第5条 法第83条の2第4項の規定による公示は,次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 事業者の名称又は氏名

(3) 事業所の名称及び所在地

(4) 命令の内容,履行期限及び年月日

(5) サービスの種類

2 法第85条の規定による公示は,省令第133条の2に掲げる事項のほか,介護保険事業所番号について行うものとする。

3 市長は,法第79条の2第1項の規定による指定の更新をしたときは,その旨を公示するものとする。

4 第2項の規定は,前項の規定による公示について準用する。

(国民健康保険団体連合会等への情報提供)

第6条 市長は,指定居宅介護支援事業者に関する情報のうち,次に掲げる事項を国民健康保険団体連合会その他市長が必要と認める者に対して提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 指定の申請者及び主たる事務所の所在地(当該指定の申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは,開設者の氏名,住所及び生年月日)

(3) 法第79条第2項第8号の役員等の氏名,生年月日,住所及び職名

(4) 指定年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(令和3年規則第14号)

この規則は,公布の日から施行する。

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取手市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則

平成30年3月29日 規則第24号

(令和3年3月18日施行)