○取手市民間保育所等保育体制強化事業補助金交付要綱

平成30年1月30日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は,第3条に規定する補助事業を実施する民間保育所等に対し,取手市民間保育所等保育体制強化事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し,取手市補助金等交付規則(昭和43年規則第23号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 保育所等 市内に所在する次の又はのいずれかに該当する施設をいう。

 保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する施設

 幼保連携型認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する施設

(2) 民間保育所等 保育所等であって,公立でないものをいう。

(3) 3歳未満児 保育が行われた年度の初日の前日において3歳に達していない児童をいう。この場合において,当該児童がその年度の途中で3歳に達した場合においても,その年度中に限り3歳未満児とみなす。

(補助事業)

第3条 この要綱の規定により補助金を交付する事業(以下「補助事業」という。)は,保育所等の入所待機児童の解消を目的とした保育士の確保のため,地域住民,子育て経験者等の地域の多様な人材(以下「保育支援者」という。)を保育に係る周辺業務に活用し,保育士の負担を軽減することにより,保育の体制を強化するとともに,保育士の就業継続及び離職防止を図り,保育士が働きやすい環境を整備する事業とする。

(補助金の交付対象)

第4条 市長は,補助事業を実施する次に掲げる要件のいずれにも該当する民間保育所等に対し,保育支援者の配置に要する費用の一部を補助するものとする。

(1) 保育支援者は,保育士資格を有しない者で,次の業務を行うものであること。

 保育設備,遊ぶ場所,遊具等の消毒及び清掃

 給食の配膳及び後片付け

 寝具の用意及び後片付け

 外国人の児童の保護者とのやり取りに係る通訳及び翻訳

 児童の園外活動時の見守り等

 その他保育士の負担軽減に資する業務

(2) 保育支援者は,平成26年4月1日以後に新たに配置された者であること。

(3) 保育支援者を配置する保育所等にあっては,原則として本事業を実施する年度の4月1日において3歳未満児の利用定員を設定し,かつ,3歳未満児が在籍していること。

2 前項の規定にかかわらず,保育支援者の費用について,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第11条に規定する子どものための教育・保育給付又は他の補助事業によりその経費が交付されるものについては,この要綱の規定による補助金の対象としない。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は,茨城県保育対策総合支援事業補助金交付要項別表2欄の保育体制強化事業の3欄に定める基準額と,4欄に定める対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較し,いずれか少ない額とする。

2 前項の規定により算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には,これを切り捨てる。

(補助金の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする民間保育所等の代表者(以下「申請者」という。)は,取手市民間保育所等保育体制強化事業補助金交付申請書(様式第1号)に,補助金に係る調書,内訳書その他市長が認める書類を添付し,市長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 市長は,前条の規定による申請を受けたときは,速やかにその内容を審査し,補助金の交付を適当と認めるときは,取手市民間保育所等保育体制強化事業補助金交付決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

2 市長は,前項の規定による補助金の交付決定に当たり,必要と認めるときは,当該決定に条件を付することができる。

3 市長は,第1項の規定による審査の結果,補助金の交付を不適当と認めるときは,理由を付してその旨を申請者に通知するものとする。

(申請の変更)

第8条 前条第1項の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は,当該交付決定に係る補助事業の内容を変更しようとするときは,取手市民間保育所等保育体制強化事業補助金変更交付申請書(様式第3号)に,補助金に係る調書,内訳書その他市長が必要と認める書類を添付し,市長に申請しなければならない。

2 市長は,前項の規定による変更の申請を受けたときは,速やかにその内容を審査し,変更を適当と認めるときは,取手市民間保育所等保育体制強化事業補助金変更交付決定通知書(様式第4号。以下「変更交付決定通知書」という。)により交付決定者に通知するものとする。

3 前条第2項及び第3項の規定は,補助金の交付決定の変更について準用する。

(事業の中止又は廃止)

第9条 交付決定者は,補助金の交付決定に係る事業を中止し,又は廃止するときは,あらかじめ市長にその旨を届け出なければならない。

(補助金の請求)

第10条 交付決定者は,第7条第1項又は第8条第2項の規定による通知を受けたときは,決定通知書の写し又は変更交付決定通知書の写しを添付し,取手市民間保育所等保育体制強化事業補助金交付請求書(様式第5号)により,市長に補助金の交付を請求するものとする。

2 市長は,前項の規定による請求を受けたときは,速やかにその内容を審査し,適当と認めるときは,交付決定者に補助金を交付するものとする。

(補助金の実績報告)

第11条 交付決定者は,当該補助事業を完了したとき(補助事業を中止し,又は廃止したときを含む。)は,遅滞なく取手市民間保育所等保育体制強化事業補助金実績報告書(様式第6号)に,補助金に係る調書,内訳書その他市長が必要と認める書類を添付し,市長にその実績を報告しなければならない。

(報告)

第12条 市長は,必要があると認めるときは,交付決定者に対し補助事業の遂行状況に関し報告を求めることができる。

(交付決定の取消し)

第13条 市長は,交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助事業を変更し,又は中止し,若しくは廃止したとき。

(4) 補助事業の変更その他の理由により,既に交付した補助金に残余があると認められるとき。

(5) 補助事業を遂行することができなくなったとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか,交付決定の内容及びこれに付した条件に違反し,又は従わなかったとき。

(補助金の返還)

第14条 市長は,前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において,当該取消しに係る部分に対して既に補助金が交付されているときは,期限を定めてその返還を命ずることができる。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成30年1月31日から施行し,平成29年4月1日から適用する。

(令和4年告示第43号)

この要綱は,令和4年3月1日から施行し,改正後の第4条の規定は,令和3年4月1日から適用する。

(令和4年告示第73号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第121号)

この要綱は,令和5年3月31日から施行し,改正後の取手市民間保育所等保育体制強化事業補助金交付要綱の規定は,令和4年4月1日から適用する。

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取手市民間保育所等保育体制強化事業補助金交付要綱

平成30年1月30日 告示第9号

(令和5年3月31日施行)