○取手市地域介護予防活動団体補助金交付要綱

平成30年3月27日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この要綱は,高齢者その他地域住民の健康状態の維持向上を図るための介護予防活動を行う地域活動組織の育成及び支援を行うことを目的として,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第2号に基づく一般介護予防事業として,取手市地域介護予防活動団体補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付することに関し,取手市補助金等交付規則(昭和43年規則第23号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は,法及び介護予防・日常生活支援総合事業のガイドライン(平成27年老発0605第5号)において使用する用語の例による。

(補助対象団体)

第3条 補助金の交付の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は,次に掲げる要件を満たす団体とする。

(1) 市内に所在する団体であること。

(2) 市からの依頼に基づき,市が実施する介護予防事業に協力していること。

2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する団体は,補助対象団体としない。

(1) 政治活動又は宗教活動を行っている団体

(2) 営利事業又はこれに類する事業を行っている団体

(会計処理)

第4条 補助金の交付を受けようとする補助対象団体は,会計責任者を設置し,事業に係る経費について,予算,決算等の会計処理を適正に行わなければならない。

(補助対象事業)

第5条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は,地域住民の健康状態の維持向上を図るための介護予防活動(市内において,自主的かつ自発的に年50回以上実施するものに限る。)とする。

2 前項の規定にかかわらず,国,県,市その他地方公共団体等から補助金及び助成金を受けている事業は,補助の対象としない。

(補助金の額)

第6条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は,別表に掲げる補助対象事業の運営に必要な費用とする。

2 補助金の額は,当該補助対象団体の会員数に,3,000円を乗じて得た額とする。

3 前項に規定する会員数は,次条第1項の規定による申請をした時点における会員数とする。

(補助金の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象団体の代表者(以下「申請者」という。)は,取手市地域介護予防活動団体補助金交付申請書(様式第1号)に,次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) 団体概要書

(2) 活動計画書

(3) 収支予算書

(4) 規則,定款,規約,会則その他これに準ずるものの写し

(5) 団体の会員名簿

(6) 前年度の活動報告書及び収支決算書の写し(補助対象年度(補助対象事業を実施する日の属する年度をいう。以下同じ。)に設立された団体を除く。)

2 前項の規定による申請は,補助金対象年度の4月1日から5月31日までの間に行わなければならない。ただし,市長がやむを得ない事情があると認めるときは,この限りでない。

(補助金の交付決定)

第8条 市長は,前条第1項の規定による申請を受けたときは,速やかに申請の内容を審査し,補助金の交付を適当と認めるときは,取手市地域介護予防活動団体補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は,前項の規定による審査の結果,補助金の交付を不適当と認めるときは,理由を付してその旨を申請者に通知するものとする。

(概算払)

第9条 市長は,必要があると認めるときは,補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。

2 前条第1項の規定による補助金の交付決定を受けたもの(以下「交付決定者」という。)は,前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは,前条第1項の規定による交付決定を受けた日の翌日から起算して10日以内に,取手市地域介護予防活動団体補助金概算払請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第10条 交付決定者は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める期日までに取手市地域介護予防活動団体補助金実績報告書(様式第4号)に,活動報告書及び収支決算書その他市長が必要と認める書類を添えて,その実績を市長に報告しなければならない。

(1) 補助対象事業が完了したとき 当該補助対象事業が完了した日の属する年度の末日

(2) 補助対象事業の全部を中止し,又は廃止したとき 当該補助対象事業の全部を中止し,若しくは廃止した日の翌日から起算して10日を経過した日又は当該補助対象事業の全部を中止し,若しくは廃止した日の属する年度の末日のいずれか早い日

(補助金の額の確定)

第11条 市長は,前条の規定による報告を受けたときは,速やかにその内容を審査し,適当と認めるときは,交付すべき補助金の額を確定し,取手市地域介護予防活動団体補助金交付額確定通知書(様式第5号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 交付決定者は,前条の規定により確定した補助金の交付を受けようとするときは,取手市地域介護予防活動団体補助金交付請求書(様式第6号)により,市長に補助金の交付を請求しなければならない。

(交付決定の取消し)

第13条 市長は,交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を補助対象経費以外に使用したとき。

(3) 補助対象事業を変更し,又は中止し,若しくは廃止したとき。

(4) 補助対象事業の変更その他の理由により,既に交付した補助金に残余があると認められるとき。

(5) 補助対象事業を遂行することができなくなったとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか,補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に違反し,又は従わなかったとき。

(補助金の返還)

第14条 市長は,前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において,当該取消しに係る部分に関し,交付決定者に対し,期限を定めてその返還を命ずることができる。

(書類の保管)

第15条 交付決定者は,補助金に係る収支を明らかにした帳簿を備え,補助対象年度の翌年度から起算して5年間,当該帳簿その他関連書類を保存するものとする。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年告示第44号)

この要綱は,平成31年4月1日から施行する。

(令和元年告示第47号)

この要綱は,令和元年8月13日から施行する。

(令和2年告示第200号)

この要綱は,令和2年9月16日から施行する。

(令和3年告示第68号)

この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第73号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

補助対象経費の科目

内容

旅費

研修への参加等の交通費

消耗品費

補助対象事業の運営に必要な消耗品費

印刷製本費

チラシ,ポスター等の印刷製本費

役務費

郵便代等

委託料

ホームページの作成等の委託料

使用料及び賃借料

会場及び資機材等の借上料

その他の経費

市長が特に必要と認める経費

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取手市地域介護予防活動団体補助金交付要綱

平成30年3月27日 告示第39号

(令和4年4月1日施行)