○取手市子育て世代包括支援センター事業実施要綱

平成30年3月30日

告示第63号

(趣旨)

第1条 この要綱は,妊娠期から子育て期にわたるまで切れ目なく母子保健及び子育てに関する相談支援等を行うことにより,子ども及びその保護者等(妊婦を含む。以下同じ。)が,その選択に基づき,保育,保健,教育その他の子育て支援に係る各種の事業を円滑に利用することができるよう,取手市子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)としての事業を実施することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 センターの実施主体は,取手市とする。

(実施施設及び事業区分)

第3条 センターとしての事業を実施する施設は取手市立保健センターとし,実施する事業は利用者支援事業(母子保健型)(国が定める利用者支援事業実施要綱に規定する母子保健型をいう。以下同じ。)とする。

(事業)

第4条 センターは,利用者支援事業(母子保健型)として,次に掲げる事業を実施する。

(1) 妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健や育児に係る相談に関すること。

(2) 対象地域における妊産婦等の状況の継続的な把握に基づく,妊産婦等の支援台帳の作成に関すること。

(3) 妊産婦等の状況を把握するための積極的な情報の収集に関すること。

(4) 第2号に掲げる事業により把握した情報に基づく母子保健サービス等の選定及び情報提供に関すること。

(5) 支援を必要とする者に対しての支援プランの策定及び評価に関すること。

(6) 支援を必要とする妊産婦等の早期把握及び支援体制の整備に関すること。

(関係機関等との連携)

第5条 センターの事業を行うに当たっては,関係機関,団体等に対し,センターの事業を周知するとともに,当該関係機関,団体等と緊密に連携し,円滑かつ効果的に事業が行われるよう努めるものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか,センターの事業の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成30年4月1日から施行する。

(令和元年告示第129号)

この要綱は,令和2年1月1日から施行する。

(令和5年告示第101号)

この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

取手市子育て世代包括支援センター事業実施要綱

平成30年3月30日 告示第63号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成30年3月30日 告示第63号
令和元年12月19日 告示第129号
令和5年3月31日 告示第101号