○取手市職員のハラスメントの防止等に関する規程

平成30年3月28日

訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は,ハラスメントを防止し,ハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置を講ずることにより,人権を尊重し,快適に働くことができる勤務環境の整備に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 市の職員(臨時的任用により任用された職員及び非常勤職員を含む。)をいう。

(2) 職場 職員が職務に従事する場所(出張先その他職員が通常職務に従事する場所以外の場所及び酒席その他実質的に職場の延長線上にあると認められる場所を含む。)をいう。

(3) ハラスメント 次に定めるもののほか,言動を受けた者が不快に感じたり,被害を受けるもののうち,正当な理由なく行われるものをいう。

 セクシュアル・ハラスメント 職場における性的なものや性指向,性自認に関すること,妊娠や出産,産前産後休暇,育児休業などに関することについて,他の者や他の職員を不快にさせ,又は職場環境を悪化させる言動をいう。

 パワー・ハラスメント 職務上の地位や人間関係,資格や専門知識,経験等の職場内の優位性を背景に,業務の適正な範囲を超えて,精神的・身体的苦痛を与え,又は職場環境を悪化させる言動をいう。

(4) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントにより職員の勤務環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けることをいう。

(市長の責務)

第3条 市長は,職員がその能率を十分に発揮できるような勤務環境を確保するため,ハラスメントの防止及び排除に関し必要な施策を推進するとともに,ハラスメントに起因する問題が生じたときは,必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。

(所属長の責務)

第4条 所属長は,良好な勤務環境を確保するため,日常の執務を通じた指導等によりハラスメントの防止及び排除に努めるとともに,ハラスメントに起因する問題が生じたときは,迅速かつ適切に対処しなければならない。

(職員の責務)

第5条 職員は,良好な勤務環境を維持するため,次条第1項に規定する指針に基づき,職場においてハラスメントを行ってはならない。

(職員に対する指針)

第6条 市長は,ハラスメントを行わないようにするために職員が認識すべき事項,ハラスメントに起因する問題が生じた場合における対応等に関し,別に指針を定めるものとする。

2 市長は,職員に対し,前項の指針の周知徹底を図らなければならない。

(研修等)

第7条 市長は,ハラスメントの防止等を図るため,職員に対し,必要な研修等を実施するものとする。

(相談窓口の設置)

第8条 市長は,職員からのハラスメントに関する苦情の申出その他の相談(以下「相談等」という。)に対応するため,ハラスメント相談窓口(以下「相談窓口」という。)を総務部人事課に設置する。

2 市長は,相談窓口に,相談等を受ける職員(以下「相談員」という。)として男性及び女性各1人以上を置くものとする。

3 相談員は,相談等に適切に対応することができると認められる職員のうちから,市長が任命する。

4 相談員は,相談等に係る問題の事実関係の確認及び当事者に対する指導,助言,あっせん等を通じ,当該問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。この場合において,相談員は,相談等に係る事案に携わるときは,第6条第1項に規定する指針に十分留意しなければならない。

5 相談員は,相談等を受けたときは,ハラスメントに関する相談整理票(別記様式)に当該相談等の内容について記載するものとする。

6 相談員は,事案の内容又は状況から判断して必要と認めるときは,取手市職員分限懲戒等審査委員会規程(昭和56年訓令第7号)に規定する取手市職員分限懲戒等審査委員会に審査を依頼するものとする。

(プライバシーの保護等)

第9条 相談員その他ハラスメントに起因する問題に携わる職員は,その職務において知り得た個人のプライバシーその他の秘密を厳守し,他に漏らしてはならない。その職務を退いた後も,また同様とする。

(不利益取扱いの禁止)

第10条 市長は,相談等の申出,当該相談等に係る調査への協力その他ハラスメントに対する職員の対応に起因して,当該職員が職場において不利益を受けることがないようにしなければならない。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この訓令は,平成30年4月1日から施行する。

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取手市職員のハラスメントの防止等に関する規程

平成30年3月28日 訓令第2号

(平成30年4月1日施行)