○取手市いじめ問題対策連絡協議会運営規則

平成30年3月26日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は,取手市みんなでいじめをなくすための条例(平成30年条例第21号。以下「条例」という。)第18条第7項の規定に基づき,同条第1項に規定する取手市いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)の運営に関し,必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 連絡協議会に会長及び副会長を置き,委員の互選により定める。

2 会長は,連絡協議会の会務を総理し,連絡協議会を代表する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議の種別)

第3条 連絡協議会の会議(以下「会議」という。)は,定例会及び臨時会に区分する。

2 定例会は,原則として年2回開催する。

3 会長は,委員からの提案又は必要に応じ,臨時会を開くことができる。

(会議)

第4条 会議は,会長が招集し,会長が会議の議長となる。ただし,委員の委嘱又は任命後最初に開かれる会議は,教育委員会が招集する。

2 会議は,委員の半数以上の者が出席しなければ,開くことができない。

3 会議は,原則として公開する。ただし,取手市情報公開条例(平成12年条例第6号)第7条第1項各号に掲げる情報が公になるおそれがある場合にあっては,会長が会議に諮った上で,会議の全部又は一部を非公開とすることができる。

4 連絡協議会の議事において議決を要する場合にあっては,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

5 会長は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,意見若しくは説明を聴き,又は必要な資料の提出を求めることができる。

(委員の代理出席)

第5条 委員は,やむを得ない事情により会議に出席することができないときは,その委員が委任する代理の者(以下「代理人」という。)を出席させることができる。この場合において,当該委員は,あらかじめ会長にその旨を申し出るものとする。

2 前項の規定により代理人が出席した場合にあっては,その会議に限り,当該代理人を委員とみなす。

(庶務)

第6条 連絡協議会の庶務は,教育委員会において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか,連絡協議会の運営に関し必要な事項は,会長が会議に諮り別に定める。

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第8号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

取手市いじめ問題対策連絡協議会運営規則

平成30年3月26日 教育委員会規則第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成30年3月26日 教育委員会規則第4号
令和3年3月24日 教育委員会規則第8号