○取手市スクールソーシャルワーカー設置要綱

平成30年3月26日

教委告示第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は,取手市立小学校及び中学校の児童及び生徒並びにその保護者が置かれた様々な環境への働きかけや,関係機関とのネットワークの活用等により,心配や悩み,問題等を抱えている児童及び生徒並びにその保護者を支援し,その改善を図るため,取手市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が設置するスクールソーシャルワーカーに関し,必要な事項を定めるものとする。

(配置)

第2条 スクールソーシャルワーカーは,取手市教育総合支援センターに置く。

(任命)

第3条 スクールソーシャルワーカーは,次に掲げる要件を満たす者のうちから,教育委員会が任命する。

(1) 社会福祉士又は精神保健福祉士の資格を有すること。

(2) 教育及び福祉に関して専門的な知識及び技術を有するとともに,過去に教育又は福祉の分野において活動経験の実績があること。

(職務)

第4条 スクールソーシャルワーカーは,次に掲げる職務を行う。

(1) 児童相談所,医療機関,市の児童福祉主管課その他の関係機関とのネットワークの構築,連携及び調整

(2) 問題等を抱える児童及び生徒並びにその保護者への支援

(3) 問題等に対応するために学校内に構築されたチームへの支援及び情報提供

(4) 問題等に関わる保護者,教職員等に対する支援,相談及び情報提供

(5) 前各号に掲げるもののほか,児童及び生徒並びに保護者への支援に関し必要と認められる活動

(任期)

第5条 スクールソーシャルワーカーの任期は,1年とする。

2 前項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる場合におけるスクールソーシャルワーカーの任期は,当該各号に定める期間とする。

(1) スクールソーシャルワーカーが欠けた場合における補欠のスクールソーシャルワーカーの任期 前任者の残任期間

(2) 年度の中途において委嘱されたスクールソーシャルワーカーの任期 当該年度の3月31日までの間

3 スクールソーシャルワーカーは,再任されることができる。

(服務)

第6条 スクールソーシャルワーカーは,職務の遂行に当たっては,法令,条例,教育委員会規則その他の規程に従うとともに,支援を行う者の人権を尊重するものとする。

2 スクールソーシャルワーカーは,職務の遂行に当たり,その職の信用を傷つけ,又は不名誉となるような行為をしてはならない。

(守秘義務)

第7条 スクールソーシャルワーカーは,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(勤務日等)

第8条 スクールソーシャルワーカーの勤務日,勤務時間及び勤務場所は,教育委員会が別に定める勤務計画書によるものとする。

2 スクールソーシャルワーカーの勤務時間は,1日当たり6時間を基準とする。

3 前2項の規定にかかわらず,教育委員会は,緊急を要する場合,職務の円滑な遂行のためやむを得ない場合その他必要と認められる場合には,当該スクールソーシャルワーカーの同意を得た上で,臨時に勤務日,勤務時間及び勤務場所を変更することができる。

(免職)

第9条 教育委員会は,スクールソーシャルワーカーが次の各号のいずれかに該当するときは,その意に反して免職することができる。

(1) 心身の故障により,職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えない場合

(2) 職務上の義務に違反し,又は職務を怠った場合

(3) 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行があった場合

(4) 制度の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

(5) 前各号に掲げるもののほか,その職に必要な適性を欠く場合

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会が別に定める。

この要綱は,平成30年4月1日から施行する。

(令和元年教委告示第2号)

この要綱は,令和元年5月8日から施行する。

(令和2年教委告示第1号)

この要綱は,令和2年4月1日から施行する。

取手市スクールソーシャルワーカー設置要綱

平成30年3月26日 教育委員会告示第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成30年3月26日 教育委員会告示第7号
令和元年5月7日 教育委員会告示第2号
令和2年2月27日 教育委員会告示第1号