○取手市教育相談員設置要綱

平成30年3月26日

教委告示第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は,取手市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が取手市立小学校及び中学校における教育相談体制の充実及び強化を図るため設置する教育相談員に関し,必要な事項を定めるものとする。

(配置)

第2条 教育相談員は,取手市教育総合支援センターに置く。

(任命)

第3条 教育相談員は,教育に関し優れた知識及び経験を有する者のうちから,教育委員会が任命する。

(職務)

第4条 教育相談員は,次に掲げる職務を行う。

(1) いじめ等に関する相談及び支援

(2) 不登校等の相談及び援助指導

(3) 前2号に掲げるもののほか,教育上の問題に関する相談及び支援

(任期)

第5条 教育相談員の任期は,1年とする。

2 前項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる場合における教育相談員の任期は,当該各号に定める期間とする。

(1) 教育相談員が欠けた場合における補欠の教育相談員の任期 前任者の残任期間

(2) 年度の中途において委嘱された教育相談員の任期 当該年度の3月31日までの間

3 教育相談員は,再任されることができる。

(服務)

第6条 教育相談員は,職務の遂行に当たっては,法令,条例,教育委員会規則その他の規程に従うとともに,常に児童生徒の将来を考慮し,その人権を尊重するものとする。

2 教育相談員は,学校をはじめ児童福祉,人権擁護,警察等の関係機関との連携に努めなければならない。

3 教育相談員は,職務の遂行に当たり,その職の信用を傷つけ,又は不名誉となるような行為をしてはならない。

4 教育相談員は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(勤務日等)

第7条 教育相談員の勤務日及び勤務時間は,教育委員会が別に定める勤務計画書によるものとする。

2 前項の規定にかかわらず,教育委員会は,緊急を要する場合,職務の円滑な遂行のためやむを得ない場合その他必要と認められる場合には,当該教育相談員の同意を得た上で,臨時に勤務日及び勤務時間を変更することができる。

(免職)

第8条 教育委員会は,教育相談員が次の各号のいずれかに該当するときは,その意に反して免職することができる。

(1) 心身の故障により,職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えない場合

(2) 職務上の義務に違反し,又は職務を怠った場合

(3) 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行があった場合

(4) 制度の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

(5) 前各号に掲げるもののほか,その職に必要な適性を欠く場合

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会が別に定める。

この要綱は,平成30年4月1日から施行する。

(令和2年教委告示第1号)

この要綱は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年教委告示第6号)

この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

取手市教育相談員設置要綱

平成30年3月26日 教育委員会告示第8号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成30年3月26日 教育委員会告示第8号
令和2年2月27日 教育委員会告示第1号
令和3年3月24日 教育委員会告示第6号