○取手市小中学校教職員安全衛生管理規程
平成30年3月26日
教委訓令第1号
取手市小中学校教職員安全衛生管理規程(平成17年教育委員会訓令第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は,教職員の安全及び健康を確保するため,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)その他の法令に定めるもののほか,教職員の安全及び衛生の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「教職員」とは,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員であって,取手市立小学校及び中学校(以下「小中学校」という。)に常時勤務する教職員をいう。
(教育委員会及び学校長の責務)
第3条 教育委員会及び小中学校の学校長は,教職員の安全及び健康を確保し,快適な職場環境の形成の促進に努めなければならない。
(教職員の責務)
第4条 教職員は,この訓令に定める事項に基づいて実施する安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に協力するように努めなければならない。
(総括安全衛生管理者)
第5条 教育委員会に総括安全衛生管理者を置く。
2 総括安全衛生管理者は,教育部長の職にある者をもって充てる。
3 総括安全衛生管理者が,やむを得ない事由によって職務を行うことができないときは,次条に定める衛生管理者がその職務を行う。
4 総括安全衛生管理者は,教育長の指揮監督のもと,衛生管理者及び衛生責任者を指揮し,次に掲げる業務を統括管理する。
(1) 教職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 教職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 教職員の労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか,教職員の安全衛生及び健康管理に関すること。
(衛生管理者)
第6条 教育委員会に衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は,教育委員会事務局の職員のうちから総括安全衛生管理者が指名した者をもって充てる。
3 衛生管理者は,次に掲げる業務を管理する。
(1) 教職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 教職員の衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか,教職員の健康及び衛生に関すること。
(衛生責任者)
第7条 小中学校に衛生責任者を置く。
2 衛生責任者には,学校長の職にある者をもって充てる。
(衛生推進者)
第8条 法第12条の2の規定により小中学校に衛生推進者を置く。
2 衛生推進者は,当該小中学校に所属する教職員の中から,衛生責任者が選任する。
3 衛生推進者は,衛生責任者の指揮を受けて,第6条第3項各号に掲げる業務を行う。
4 衛生推進者は,小中学校を巡視し,教職員の衛生状態に有害のおそれがあると認めるときは,直ちに健康障害を防止するための必要な措置を講ずるものとする。
(学校産業医)
第9条 小中学校に学校産業医を置く。
2 学校産業医は,学校嘱託医の中から教育委員会が委嘱する。
3 学校産業医は,次に掲げる業務を行う。
(1) 教職員の健康を保持するための措置に関すること。
(2) 教職員の心理的な負担の程度の把握並びに面接指導の実施及びその結果に基づく措置に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか,教職員の健康管理及び健康障害の再発防止に関すること。
(4) 前3号に掲げる業務について,必要に応じて総括安全衛生管理者に対して勧告し,又は衛生管理者若しくは衛生責任者に対して指導し,若しくは助言すること。
(衛生委員会)
第10条 教育委員会に衛生委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は,次に掲げる事項について調査審議を行い,その結果を教育長に報告するものとする。
(1) 教職員の健康障害を防止するための基本となるべき施策に関すること。
(2) 教職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき施策に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか,教職員の衛生に係る重要事項に関すること。
3 委員会の委員は,次に掲げる者とする。
(1) 総括安全衛生管理者
(2) 教育委員会参事の職にある者(当該職がある場合に限る。)
(3) 衛生管理者
(4) 衛生責任者のうちから教育委員会が指名した者
(5) 衛生推進者のうちから教育委員会が指名した者
(6) 学校産業医のうちから教育委員会が指名した者
(7) 茨城県教職員組合から推薦を受けた市内に勤務する者
(8) その他教育委員会が必要と認める者
4 前項に掲げる委員の定数は,11人以内とする。
(委員の任期)
第11条 委員会の委員の任期は,1年とし,再任を妨げない。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(会議の議長)
第12条 委員会の会議(以下「会議」という。)の議長は,総括安全衛生管理者をもって充てる。
(委員会の会議)
第13条 会議は,議長が招集する。
2 会議は,年1回以上開催するものとする。
3 議長に事故があるときは,議長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
4 会議は,委員の半数以上の者が出席しなければ,開くことができない。
5 委員が会議に出席できない場合には,あらかじめ議長の承認を得て代理を立てることができるものとする。
6 議長は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,意見若しくは説明を聴き,又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第14条 委員会の庶務は,教育委員会保健担当課において処理するものとする。
(職場教育)
第15条 衛生責任者は,教職員の人事異動又は職務内容の変更が生じたときは,遅滞なく当該教職員の職務に関する安全及び衛生のための教育を行わなければならない。
2 前項に定めるもののほか,衛生責任者は,必要に応じて,教職員に対し安全及び衛生のための教育を行うものとする。
(健康診断等)
第16条 教育委員会は,教職員の健康を確保するため,次に掲げる健康診断等を実施しなければならない。
(1) 定期健康診断
(2) ストレスチェック
(3) その他健康管理上必要と認める健康診断
(健康診断の受診義務)
第17条 教職員は,教育委員会が行う定期健康診断を受けなければならない。ただし,教育委員会が指定した医師が行う定期健康診断を受けることを希望しない場合には,他の医師が行う健康診断を受け,その結果を証明する書面を教育委員会に提出したときは,この限りでない。
(快適な職場環境の形成のための措置)
第18条 総括安全衛生管理者は,小中学校における安全衛生の水準の向上を図るため,次に掲げる措置を継続的かつ計画的に講ずることにより,快適な職場環境を形成するよう努めなければならない。
(1) 職場環境を快適な状態に維持管理するための措置
(2) 教職員の従事する作業について,その方法を改善するための措置
(3) 作業に従事することによる教職員の疲労を回復するための施設又は設備の設置又は整備
(4) 前3号に掲げるもののほか,快適な職場環境を形成するため必要な措置
(秘密の保持)
第19条 教職員の健康管理の業務に携わる者は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。
(その他)
第20条 この訓令に定めるもののほか,教職員の安全及び衛生の管理に関し必要な事項は教育委員会が別に定めるものとし,委員会に関し必要な事項は議長が委員会に諮り別に定めるものとする。
付則
この訓令は,平成30年4月1日から施行する。