○取手市消防団応援の店実施要綱

平成30年3月23日

消本告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は,取手市消防団員(以下「消防団員」という。)の継続的な確保と地域の一層の活性化を図るため,事業所等の協力を得て,消防団員及び同居する家族に対して各種サービス,割引等を提供する取手市消防団応援の店の実施に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 事業所等 市内の事業所,店舗等をいう。

(2) 消防団員等 消防団員及び当該消防団員と同居する家族をいう。

(3) 消防団応援の店 消防団員等にサービス(優待サービスその他の優遇措置をいう。以下同じ。)を提供する事業所等をいう。

(消防団応援の店の役割)

第3条 消防団応援の店は,自らの責任において,消防団員等に対しサービスを提供するものとする。

(消防団応援の店の登録)

第4条 消防団応援の店に登録しようとする事業所等は,取手市消防団応援の店登録申込書(様式第1号)により,取手市消防長(以下「消防長」という。)に登録を申請するものとする。

2 消防長は,前項の規定による申請を受けたときは,消防団応援の店として事業所等を登録するものとする。ただし,次に掲げる事業所等は,登録しない。

(1) 取手市暴力団排除条例(平成24年条例第2号)第2条に規定する暴力団,暴力団員又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者が実質的に経営を支配する事業所等

(2) 公の秩序又は善良の風俗に反する活動に関与している事業所等

(3) 宗教活動又は政治活動に関係する事業所等

(4) 前3号に掲げるもののほか,消防長が適当でないと認める事業所等

(表示証)

第5条 消防長は,前条第2項の規定による登録を行ったときは,当該事業所等に対し,消防団応援の店表示証(以下「表示証」という。)を交付するものとする。

2 消防団応援の店は,前項の表示証を事業所等の入口等の見やすい場所に掲示するものとする。

(応援カードの交付等)

第6条 消防長は,消防団員に取手市消防団応援カード(以下「応援カード」という。)を交付するものとする。

2 消防団員は,応援カードの紛失,破損等により,その再交付を受けようとするときは,取手市消防団応援カード再交付申請書(様式第2号)により消防長に申請し,応援カードの再交付を受けるものとする。

3 消防団員は,取手市消防団を退団するときは,速やかに応援カードを返却しなければならない。

(応援カードの提示)

第7条 消防団員等は,消防団応援の店のサービスを利用するときは,応援カードを提示するものとする。

(サービス提供の変更・廃止)

第8条 消防団応援の店は,消防団員等に対するサービスの提供を変更し,又は廃止するときは,取手市消防団応援の店登録変更・廃止届(様式第3号)により,あらかじめ消防長に届け出るものとする。

(登録の取消し)

第9条 消防長は,消防団応援の店が次の各号のいずれかに該当するときは,当該登録を取り消すことができる。

(1) 事業を休止し,又は廃止したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,消防団応援の店として適当でないと認めるとき。

(消防団応援の店の公表)

第10条 消防長は,消防団応援の店として登録されている事業所等の名称,提供するサービスの内容その他の事項について,当該事業所等の承諾に基づき,取手市公式ホームページ等で公表することができる。

(所掌)

第11条 この要綱に関する事務は,取手市消防本部総務課において所掌する。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか,表示証及び応援カードの形式その他必要な事項は,消防長が別に定める。

この要綱は,平成30年4月1日から施行する。

(令和4年消本告示第1号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

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取手市消防団応援の店実施要綱

平成30年3月23日 消防本部告示第1号

(令和4年4月1日施行)