○取手市成年後見制度普及啓発事業等補助金交付要綱

平成30年3月30日

告示第70号

(趣旨)

第1条 この要綱は,高齢者,判断能力が十分ではない者等が,住み慣れた地域で安心して暮らせるようにするために,介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第2号に基づく事業として,成年後見制度の普及及び啓発に関する事業等を実施する団体に対し,取手市成年後見制度普及啓発事業等補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し,取手市補助金等交付規則(昭和43年規則第23号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(補助対象団体)

第2条 補助金の交付の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は,次に掲げる要件を満たす団体とする。

(1) 市内に所在する団体であること。

(2) 次のからまでのいずれかに該当する団体であること。

 社会福祉法人

 特定非営利活動法人

 その他市長が適当と認める団体

2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する団体は,補助対象団体としない。

(1) 政治活動又は宗教活動を行っている団体

(2) 営利事業又はこれに類する事業を行っている団体

3 第1項の規定にかかわらず,市長は,補助金の交付を受けようとする補助対象団体が複数ある場合においては,そのうちから補助金を交付すべき補助対象団体を選考することができる。

(会計処理)

第3条 補助金の交付を受けようとする補助対象団体は,会計責任者を設置し,補助金の交付を受けようとする事業に係る経費について,予算,決算等の会計処理を適正に行わなければならない。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は,次に掲げる事業とする。

(1) 成年後見制度の普及及び啓発

(2) 成年後見制度に関する相談の受付及び利用の支援

(3) 市民後見人養成講座の実施

2 前項の規定にかかわらず,国,県,市その他地方公共団体等から補助金を受けている事業は,補助の対象としない。

(補助対象経費及び補助金の額)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は,別表に掲げる補助対象事業の運営に必要な経費とする。

2 補助金の額は,原則として補助対象経費の合計額とし,予算の範囲内において市長が決定する。この場合において,補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てる。

(補助金の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象団体の代表者(以下「申請者」という。)は,取手市成年後見制度普及啓発事業等補助金交付申請書(様式第1号)に,次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) 団体概要書

(2) 事業計画書

(3) 収支予算書

(4) 規則,定款,規約,会則その他これに準ずるものの写し

(5) 団体の構成員の名簿

(6) 前年度の活動報告書及び収支決算書の写し(補助対象事業の開始年度に設立された団体を除く。)

(補助金の交付決定)

第7条 市長は,前条の規定による申請を受けたときは,当該申請の内容を審査し,補助金の交付を適当と認めるときは,取手市成年後見制度普及啓発事業等補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は,前項の規定による審査の結果,補助金の交付を不適当と認めるときは,理由を付してその旨を申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 前条第1項の規定により補助金の交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は,当該交付決定を受けた事業(以下「交付決定事業」という。)が完了したときは,当該完了日の翌日から起算して10日以内に,取手市成年後見制度普及啓発事業等実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) 実施内容報告書

(2) 収支決算書

(補助金の額の確定)

第9条 市長は,前条の規定による実績報告を受けたときは,その内容を審査し,適当と認めるときは,交付すべき補助金の額を確定し,取手市成年後見制度普及啓発事業等補助金交付額確定通知書(様式第4号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 交付決定者は,前条の規定による通知を受けたときは,当該通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に,取手市成年後見制度普及啓発事業等補助金交付請求書(様式第5号)を市長に提出し,補助金の交付を請求しなければならない。

2 市長は,前項の規定による請求を受けたときは,速やかにその内容を審査し,適当と認めるときは,交付決定者に補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第11条 市長は,交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 交付決定事業を変更し,又は中止し,若しくは廃止したとき。

(4) 交付決定事業の変更その他の理由により,既に交付した補助金に残余があると認められるとき。

(5) 交付決定事業を遂行することができなくなったとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか,補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に違反し,又は従わなかったとき。

(補助金の返還)

第12条 市長は,前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において,当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは,交付決定者に対し,期限を定めてその返還を命ずることができる。

(書類の保管)

第13条 交付決定者は,補助金に係る収支を明らかにした帳簿を備え,補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から起算して5年間,当該帳簿その他関連書類を保存するものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成30年4月1日から施行する。

(令和4年告示第73号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

補助対象経費

内容

使用料及び賃借料

会場及び資機材等の借上料並びに建物等の家賃

報償費

講師等の謝礼

消耗品費

事業に要する消耗品費

印刷製本費

チラシ,ポスター等の印刷製本費

通信運搬費

郵便代等

保険料

行事保険料

旅費

講師等の交通費

その他の経費

市長が特に必要と認める経費

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取手市成年後見制度普及啓発事業等補助金交付要綱

平成30年3月30日 告示第70号

(令和4年4月1日施行)