○取手市立学校等防犯カメラの設置及び運用に関する要綱
平成30年4月27日
教委告示第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は,取手市安心で安全なまちづくり条例(平成13年条例第26号)第3条第1項第2号の規定に基づき,取手市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が取手市立小学校及び中学校並びに取手市教育総合支援センター(以下「学校等」という。)に設置する防犯カメラの設置及び運用に関し,必要な事項を定めるものとする。
(1) 防犯カメラ 犯罪の予防,学校等への不審者の侵入防止その他公共の安全の維持を目的として,特定の場所に継続的に設置するカメラで,撮影装置,画像表示装置,画像記録装置及び関連機器で構成されるものをいう。
(2) 画像 防犯カメラにより記録された画像及び映像をいう。
(総括責任者)
第3条 防犯カメラの適正な設置及び運用に関し,総括的な管理及び指導を行うため,総括責任者を置く。
2 総括責任者は,教育部長の職にある者をもって充てる。
3 総括責任者は,防犯カメラを適正な場所に設置するとともに,管理責任者が設置の目的に従った防犯カメラの運用及び維持管理を図ることができるよう,指導その他必要な措置を講ずるものとする。
(管理責任者)
第4条 学校等が管理する敷地内及び施設内の防犯カメラの適正な運用及び維持管理を図るため,設置した防犯カメラごとに管理責任者を置く。
2 管理責任者は,防犯カメラを設置した学校等の校長(取手市教育総合支援センターにあっては,所長)とする。
3 管理責任者は,画像の漏えい,滅失又はき損の防止その他画像の適正な管理のため必要な措置を講じるものとする。
(防犯カメラの設置場所等)
第5条 総括責任者は,防犯カメラの設置に当たっては,設置の目的を達成するために必要な最小限度の撮影範囲となる場所に設置するよう努めるものとする。
2 防犯カメラの稼働時間は,毎日24時間とする。ただし,総括責任者が特に認めるときは,この限りでない。
(画像表示装置,画像記録装置及び関連機器の設置場所)
第6条 画像表示装置,画像記録装置及び関連機器(以下「画像表示装置等」という。)の設置場所は,施錠することができる事務室内又は施錠することができる設備に設置するものとする。
(防犯カメラの設置の表示)
第7条 管理責任者は,防犯カメラを設置した場所に,取手市立学校等防犯カメラ設置標識(様式第1号)を視認できる方法により表示しなければならない。
(防犯カメラの設置の公告)
第8条 教育長は,新たに防犯カメラを設置するときは,設置日,撮影対象区域,管理責任者及び設置の目的を公告するものとする。
(防犯カメラの操作等)
第9条 管理責任者は,防犯カメラを設置するときは,防犯カメラによる撮影及び録画並びに保存した画像の確認の操作(以下「防犯カメラの操作等」という。)を行う者を指定するとともに,指定した者以外の者に防犯カメラの操作等をさせてはならない。
2 管理責任者及び前項の規定による指定を受けた者(以下「管理責任者等」という。)は,防犯カメラの操作等を行うときは,設置の目的以外の目的で防犯カメラの操作等をしてはならない。
3 管理責任者等及び管理責任者等であった者は,防犯カメラの操作等により知り得た情報を他人に漏らし,又は不当な目的に利用してはならない。
(画像の保存等)
第10条 管理責任者等は,画像を保存するときは,当該画像を加工することなく保存しなければならない。
2 管理責任者等は,画像を電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)として記録媒体に記録したときは,当該記録媒体を施錠することができる保管庫等に保管しなければならない。
3 管理責任者等は,教育長の許可なく画像を複写し,又は複製してはならない。
4 画像を記録した記録媒体は,教育長の許可なく画像表示装置等の設置場所以外に持ち出してはならない。
5 画像の保存期間は,画像記録装置に記録されたときから14日間とする。
6 管理責任者等は,保存期間を経過した画像については,次に掲げる方法により速やかに廃棄し,又は消去しなければならない。
(1) 記録媒体に保存した画像 破砕,裁断等の処分,記録媒体の初期化,画像の消去又は新たに画像を上書きして保存する方法
(2) 画像記録装置に保存した画像 画像記録装置の初期化,画像の消去又は新たに画像を上書きして保存する方法
(画像の確認・利用・開示)
第11条 管理責任者等は,次に掲げる場合を除き,保存した画像を確認し,及び利用してはならない。
(1) 法令又は条例の規定に基づく場合
(2) 捜査機関から犯罪捜査を目的とした請求を受けた場合
(3) 前2号に掲げるもののほか,事案の発生の状況を踏まえ,個人の生命,身体及び財産を保護するために特に緊急かつやむを得ないと認められる場合
2 画像の開示に係る基準については,取手市情報公開条例(平成12年条例第6号)及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に定めるところによる。
3 管理責任者は,保存した画像を確認し,利用し,又は開示するときは,あらかじめ総括責任者に協議しなければならない。ただし,第1項第3号に掲げる事由に該当する場合であって,特に緊急かつやむを得ないと管理責任者が認めるときは,この限りでない。
4 管理責任者は,保存した画像を確認し,利用し,又は開示したときは,取手市立学校等防犯カメラ画像確認・利用・開示報告書(様式第2号)により,速やかに教育長に報告するものとする。
(個人情報の保護に関する法律の適用)
第12条 前条に定めるもののほか,防犯カメラの設置及び利用並びに画像の取扱いは,個人情報の保護に関する法律に基づき適正に行うものとする。
(庶務)
第13条 防犯カメラの運用に関する庶務は,教育委員会において学校安全に関する業務を所管する課において処理する。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,教育長が別に定める。
付則
この要綱は,平成30年5月1日から施行する。
付則(令和5年教委告示第4号)
この要綱は,令和5年4月1日から施行する。