○取手市消防職員ハラスメント等撲滅推進会議設置要綱
平成30年6月22日
消本告示第2号
(設置)
第1条 取手市消防職員(以下「職員」という。)のパワー・ハラスメント,セクシュアル・ハラスメントその他のハラスメント等(消防に関連する不祥事を含む。以下「ハラスメント等」という。)を撲滅するための施策を企画立案するため,取手市消防職員ハラスメント等撲滅推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進会議は,次に掲げる事務を所掌する。
(1) ハラスメント等を撲滅するための施策の企画立案
(2) ハラスメント等を防止するための研修及び啓発・広報活動の総括
(3) ハラスメント等の事案が発生した場合における再発防止措置案の策定
(4) ハラスメント等を防止するための施策の進捗状況の管理
(5) 前各号に掲げるもののほか,ハラスメント等の撲滅のために必要な事務
(組織)
第3条 推進会議は,委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長及び委員は,次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 委員長 総務課長
(2) 委員 予防課長及び警防課長並びに各消防署長
3 委員長は,推進会議の会務を総理し,推進会議を代表する。
4 委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 推進会議は,委員長が招集し,委員長が会議の議長となる。
2 推進会議は,委員の半数以上の者の出席がなければ,開くことができない。
3 推進会議は,毎年度の上半期及び下半期に1回ずつ開催することを常例とするとともに,必要に応じ臨時に開催するものとする。
4 委員長は,必要があると認めるときは,推進会議に委員以外の者の出席を求め,説明若しくは意見を聴き,又は必要な資料の提出を求めることができる。
(部会)
第5条 委員長は,必要に応じて推進会議に部会を置くことができる。
2 部会の部会長及び部会員は,委員長が消防職員のうちから指名する者をもって充てる。
3 前条の規定は,部会の会議について準用する。
4 部会長は,部会の会議において調査及び検討した内容を推進会議に報告するものとする。
(報告)
第6条 推進会議は,第2条各号に掲げる事項に関し,調査及び検討した結果並びにそれに対して講じた措置の内容を消防長に報告するものとする。
(庶務)
第7条 推進会議の庶務は,総務課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか,推進会議の運営に関し必要な事項は,委員長が推進会議に諮り別に定める。
付則
この要綱は,平成30年7月1日から施行する。