○取手市学生消防団活動認証制度実施要綱

平成30年6月29日

消本告示第3号

(目的)

第1条 この要綱は,真摯かつ継続的に消防団活動に取り組み,顕著な実績を収め,地域社会に多大な貢献をした大学生,大学院生又は専門学校生(以下「大学生等」という。)に対し,その功績を認証することにより,就職活動を支援することを目的とする。

(対象者)

第2条 この制度による認証(第4条第1項の認証をいう。次条において同じ。)の対象となる者は,次の各号のいずれかに該当する大学生等であって,在学中に本市の消防団員として1年以上継続的に消防団活動を行った者(以下「認証対象団員」という。)とする。ただし,市長が特に適当と認めるときは,この限りでない。

(1) 市内の大学,大学院若しくは専門学校(以下「大学等」という。)に在学する大学生等又は市内の大学等を卒業して3年以内の者

(2) 市内在住の大学生等又は大学等を卒業して3年以内の者

2 前項の場合において,過去に他の市区町村の消防団において活動実績がある者については,当該消防団において活動していた期間を消防団活動を行った期間として合算することができる。

(申請及び推薦)

第3条 認証を希望する認証対象団員は,取手市学生消防団活動認証推薦依頼書(様式第1号)を消防団長に提出しなければならない。

2 消防団長は,認証推薦依頼書の提出を受けたときは,その内容を審査し,当該認証対象団員に顕著な実績があり,認証を推薦することについて適当と認めるときは,取手市学生消防団活動認証推薦書(様式第2号)により市長に推薦するものとする。

(審査)

第4条 市長は,消防団長から前条第2項の規定による推薦を受けたときは,当該認証対象団員が真摯かつ継続的に消防団活動に取り組み,顕著な実績を収め,地域社会に多大な貢献をしたかについて審査し,当該認証対象団員の功績の認証(以下「認証」という。)の可否を決定するものとする。

2 市長は,認証の審査に当たり必要と認めるときは,消防団長に対し,審査に必要な書類の提出を求めることができる。

(認証決定通知書等の交付)

第5条 市長は,前条第1項の規定による審査の結果,認証することと決定したときは,取手市学生消防団活動認証決定通知書(様式第3号)により消防団長に通知するものとする。

2 市長は,前条第1項の規定による審査の結果,認証しないことと決定したときは,取手市学生消防団活動審査決定通知書(様式第4号)により消防団長に通知するものとする。

(認証状等の交付)

第6条 市長は,認証することと決定した者(以下「被認証者」という。)に対し,取手市学生消防団活動認証状(様式第5号。以下「認証状」という。)を交付するものとする。

2 市長は,被認証者の求めに応じて,就職活動の際に企業に提出するために必要となる範囲において,取手市学生消防団活動認証証明書(様式第6号。以下「認証証明書」という。)を随時交付するものとする。

(認証の取消し)

第7条 市長は,被認証者が次の各号のいずれかに該当するときは,認証を取り消すことができる。

(1) 刑事事件に関して起訴された場合又は刑に処せられた場合

(2) 認証の根拠となる事項に事実誤認又は虚偽の内容があった場合

(3) 公の秩序又は善良の風俗に反する行為をしたと認められる場合

(4) 前3号に掲げるもののほか,被認証者として不適切と判断される行為があった場合

2 市長は,前項の規定により認証を取り消したときは,取手市学生消防団活動認証取消通知書(様式第7号)により被認証者に通知するものとする。

3 認証を取り消された者は,既に交付されている認証状及び認証証明書を直ちに市長に返却しなければならない。

(認証制度実施記録表)

第8条 市長は,認証の状況を把握するため,取手市学生消防団活動認証制度実施記録表(様式第8号)を備え付け,必要な事項を記載し,これを常に整理しておくものとする。

(周知)

第9条 市は,この制度について,消防団を通じて,当該消防団に属する大学生等に周知するものとする。

2 市は,この制度を市内の企業に周知し,認証証明書の効果を得ることができるよう努めるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,消防長が別に定める。

この要綱は,平成30年7月1日から施行する。

(令和4年消本告示第1号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

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取手市学生消防団活動認証制度実施要綱

平成30年6月29日 消防本部告示第3号

(令和4年4月1日施行)