○取手市訪問型家庭教育支援事業実施要綱

平成30年7月30日

教委告示第17号

(目的)

第1条 この要綱は,取手市訪問型家庭教育支援事業を実施し,保護者への支援を通じて子どもの育ちを支えることにより,地域における家庭教育の充実を図り,もって子育て家庭や子どもたちを地域社会全体で見守り支える体制の構築に資することを目的とする。

(事業内容)

第2条 教育委員会は,訪問型家庭教育支援事業として,次に掲げる事業を実施する。

(1) 訪問型家庭教育支援チームによる家庭への訪問その他家庭教育の支援

(2) 家庭教育の支援に関する情報の収集及び提供

(3) 家庭教育に関する相談体制の整備

(支援チームの設置)

第3条 身近な地域における家庭教育を支援するため,取手市訪問型家庭教育支援チーム(以下「支援チーム」という。)を設置する。

(支援内容)

第4条 支援チームは,地域の子育て経験者,家庭教育の専門家その他関係機関等と連携を図りながら,家庭を訪問し,子育てに関する情報及び学習機会を提供するとともに,相談その他家庭教育に関する支援を行うものとする。

(支援チームの構成)

第5条 チーム員は,次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学校教育又は児童福祉に関し優れた識見を有する者

(2) 民生委員児童委員

(3) 前2号に掲げるもののほか,教育委員会が必要と認める者

(チーム員の任期)

第6条 チーム員の任期は,委嘱の日から当該年度の末日までとする。ただし,再任を妨げない。

(協議会の設置)

第7条 訪問型家庭教育支援事業を円滑に実施するため,取手市訪問型家庭教育支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議会の所掌事務)

第8条 協議会は,次に掲げる事務を所掌する。

(1) 地域における家庭教育支援ニーズの把握に関すること。

(2) 市,関係機関,団体等の関連事業並びに活動可能な関係組織及び人材の把握に関すること。

(3) 訪問型家庭教育支援事業の取組に関する指導,助言,検証等に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか,事業の目的を達成するために必要な事項

(協議会の組織等)

第9条 協議会の委員は,別表に掲げる職にある者とし,教育委員会が委嘱し,又は任命する。

2 協議会に会長及び副会長を置き,会長は教育長の職にある者をもって充て,副会長は委員の互選により定める。

3 会長は,協議会を代表し,協議会の会務を総理する。

4 会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,副会長がその職務を代理する。

(協議会の会議)

第10条 協議会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集し,会長が会議の議長となる。

2 会議は,委員の半数以上の者の出席がなければ,開くことができない。

3 会議の議事において議決をする必要がある場合にあっては,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。

4 協議会は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,説明若しくは意見を聴き,又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第11条 支援チーム及び協議会の庶務は,教育委員会において処理する。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,教育長が別に定める。

この要綱は,平成30年8月1日から施行する。

(平成30年教委告示第18号)

この要綱は,平成30年8月23日から施行する。

(令和3年教委告示第4号)

この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

教育長 教育部長 福祉部長 健康増進部長 指導課長 生涯学習課長 社会福祉課長 子育て支援課長 保健センター長 取手市校長会会長 取手市PTA連絡協議会会長 取手市民生委員児童委員協議会会長 取手市主任児童委員会代表 取手ブロック保育協議会会長

取手市訪問型家庭教育支援事業実施要綱

平成30年7月30日 教育委員会告示第17号

(令和3年4月1日施行)