○取手市民間保育園等における業務効率化推進事業補助金交付要綱

平成31年1月4日

告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は,民間保育園等におけるICT化を推進し,保育士の業務負担の軽減を図るため,支援システムを導入した民間保育園等に対し,取手市民間保育園等における業務効率化推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し,取手市補助金等交付規則(昭和43年規則第23号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 民間保育園等 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により認可を受けて設置された保育所,就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園又は子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第5項に規定する地域型保育事業を運営する事業所であって,市内に所在するものをいう。

(2) 支援システム 民間保育園等における保育士の業務負担の軽減に資する機能を有した保育業務支援システムをいう。

(3) ICT化推進事業 次に掲げる機能を有する支援システムを民間保育園等に導入する事業をいう。

 保育に関する計画・記録に関する機能

 園児の登園及び降園の管理に関する機能

 保護者との連絡に関する機能

(補助対象事業)

第3条 補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は,ICT化推進事業(当該会計年度内に導入を完了するものに限る。)とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は,支援システムの導入に要する次に掲げる経費のうち,市長が適当と認めるものとする。

(1) 導入費用

(2) リース料

(3) 工事費

(4) 備品購入費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は,国が決定した補助基準額と補助対象経費の実支出額を比較していずれか少ない額の4分の3以内の額とし,予算の範囲内において決定する。この場合において,算出された額に1,000円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする民間保育園等の代表者(以下「事業者」という。)は,取手市民間保育園等における業務効率化推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に,導入する支援システムに係る次に掲げる書類を添えて,市長に申請しなければならない。

(1) 取手市民間保育園等における業務効率化推進事業計画書(様式第2号。以下「事業計画書」という。)

(2) 見積書及び内訳明細書

(3) 搭載されている機能等の詳細を確認できる資料

(補助金の交付決定)

第7条 市長は,前条の規定による申請があったときは,速やかにその内容を審査し,補助金の交付を適当と認めるときは,取手市民間保育園等における業務効率化推進事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により当該事業者に通知するものとする。

2 市長は,前項の規定による補助金の交付決定を行うに当たり,必要と認めるときは,補助金の交付に関し条件を付することができる。

3 市長は,第1項の規定による審査の結果,補助金の交付を不適当と認めるときは,理由を付してその旨を当該事業者に通知するものとする。

(事業の変更等)

第8条 事業者は,補助金の交付決定を受けた後において,当該補助事業の内容を変更しようとするときは,速やかに取手市民間保育園等における業務効率化推進事業補助金変更交付申請書(様式第4号)に,変更後の第6条各号に規定する書類を添えて,市長に申請しなければならない。

2 市長は,前項の規定による申請を受けたときは,速やかにその内容を審査し,変更を適当と認めるときは,取手市民間保育園等における業務効率化推進事業補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により当該事業者に通知するものとする。

3 市長は,前項の規定による変更の決定を行うに当たり,必要と認めるときは,当該変更に関し条件を付することができる。

4 市長は,第2項の規定による審査の結果,変更を不適当と認めるときは,理由を付してその旨を当該事業者に通知するものとする。

5 事業者は,補助事業を中止し,又は廃止するときは,あらかじめその旨を市長に報告し,承認を受けなければならない。

(実績報告)

第9条 事業者は,補助事業が完了したとき又は補助金の交付に係る市の会計年度が終了したときは,遅滞なく取手市民間保育園等における業務効率化推進事業補助金実績報告書(様式第6号)に,補助対象経費に係る領収書,支援システムの仕様書及び納品書を添えて,その実績を市長に報告しなければならない。

2 市長は,前項の規定による報告を受けたときは,速やかにその内容を審査し,適当と認めるときは,交付すべき補助金の額を確定するものとする。

(補助金の請求)

第10条 前条第2項の規定により補助金の交付額の確定を受けた事業者は,速やかに取手市民間保育園等における業務効率化推進事業補助金交付請求書(様式第7号)により市長に補助金の交付を請求するものとする。

(補助金の交付)

第11条 市長は,前条の規定による請求を受けたときは,速やかにその内容を審査し,適当と認めるときは補助金を交付するものとする。

(維持管理)

第12条 事業者は,支援システムの導入を完了した日から少なくとも5年間は,当該支援システムを適切に維持管理しなければならない。

(報告)

第13条 市長は,必要があると認めるときは,第9条に規定する報告のほか,事業者に対し補助事業の実施状況に関して報告を求めることができる。

(交付決定の取消し)

第14条 市長は,事業者が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助事業を中止し,又は廃止したとき。

(4) 補助事業を遂行することができなくなったとき。

(5) 当該年度末までに補助事業を完了しなかったとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか,交付決定の内容及びこれに付した条件に違反し,又は従わなかったとき。

(補助金の返還)

第15条 市長は,前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において,当該取消しに係る部分に関する補助金が既に交付されているときは,期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成31年1月4日から施行する。

(令和4年告示第73号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

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取手市民間保育園等における業務効率化推進事業補助金交付要綱

平成31年1月4日 告示第1号

(令和4年4月1日施行)