○取手市民間保育園等における事故防止推進事業補助金交付要綱

平成31年1月4日

告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は,民間保育園等における事故の防止を推進し,安全かつ安心な保育環境の確保を図るため,民間保育園による保育における事故の防止のための備品の購入等に対し,取手市民間保育園等における事故防止推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し,取手市補助金等交付規則(昭和43年規則第23号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「民間保育園等」とは,市内に設置された次に掲げる民間の施設とする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定による認可を受けて設置された保育所

(2) 就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園

(3) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第5項に規定する地域型保育事業を運営する事業所

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は,民間保育園等が実施する事故防止対策事業であって,重大事故が発生しやすい睡眠中,食事中,水遊び中,送迎バスの運行中の場面等での安全かつ安心な保育環境を確保するために必要な備品を購入又はリースにより設置する事業とする。

(補助対象経費及び留意事項)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は,事業を実施するために必要な備品の購入費及びリース料に該当する経費のうち,市長が適当と認めるものとする。

2 事業の対象となる備品は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定めるものとする。

(1) 睡眠中,食事中,水遊び中の場面において安全かつ安心な保育環境の確保に資するもの 医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)に基づく医療機器の製造販売の承認がなされていること,消費生活用製品安全法(昭和48年法律第31号)に基づくPSCマークが付されたものであること,民間保育園等での導入実績があること等により安全性が確認できるもの

(2) 送迎バスの運行中の場面において安全かつ安心な保育環境の確保に資するもの(以下「バスの安全装置」という。) 国において作成された送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のガイドラインに適合するものとして認定を受けたもの

3 本事業による備品の導入は,安全確保業務の代替になるものではなく,あくまでも保育の質の確保の一環として,安全かつ安心な保育環境の確保に資する補助的なものであり,備品を導入した場合においても,国において作成された教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン及びこどものバス送迎・安全徹底マニュアルに基づき,民間保育園等において安全な保育環境の確保に努めるものとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は,国が決定した補助基準額と補助対象経費の実支出額を比較していずれか少ない額の4分の3以内の額(バスの安全装置の場合にあっては,国が決定した補助基準額と補助対象経費の実支出額を比較していずれか少ない額)とし,予算の範囲内において決定する。この場合において,算出された額に1,000円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする民間保育園等の代表者(以下「事業者」という。)は,補助事業を開始する日までに,取手市民間保育園等における事故防止推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,市長に申請しなければならない。

(1) 取手市民間保育園等における事故防止推進事業計画書(様式第2号。以下「事業計画書」という。)

(2) 見積書及び内訳明細書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 市長は,前条の規定による申請があったときは,速やかにその内容を審査し,補助金の交付を適当と認めるときは,取手市民間保育園等における事故防止推進事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により当該事業者に通知するものとする。

2 市長は,前項の規定による補助金の交付決定を行うに当たり,必要と認めるときは,補助金の交付に関し条件を付することができる。

3 市長は,第1項の規定による審査の結果,補助金の交付を不適当と認めるときは,理由を付してその旨を当該事業者に通知するものとする。

(事業の変更等)

第8条 事業者は,補助金の交付決定を受けた後において,当該補助事業の内容を変更しようとするときは,速やかに取手市民間保育園等における事故防止推進事業補助金変更交付申請書(様式第4号)に,変更後の事業計画書,見積書及び内訳明細書その他必要な書類を添えて,市長に申請しなければならない。

2 市長は,前項の規定による申請を受けたときは,速やかにその内容を審査し,変更を適当と認めるときは,取手市民間保育園等における事故防止推進事業補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により当該事業者に通知するものとする。

3 市長は,前項の規定による変更の決定を行うに当たり,必要と認めるときは,当該変更に関し条件を付することができる。

4 市長は,第2項の規定による審査の結果,変更を不適当と認めるときは,理由を付してその旨を当該事業者に通知するものとする。

5 事業者は,補助事業を中止し,又は廃止するときは,あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。

(実績報告)

第9条 事業者は,補助事業が完了したときは,速やかに取手市民間保育園等における事故防止推進事業補助金実績報告書(様式第6号)に,補助対象経費に係る領収書その他必要な書類を添えて,その実績を市長に報告しなければならない。

2 市長は,前項の規定による報告を受けたときは,速やかにその内容を審査し,適当と認めるときは,交付すべき補助金の額を確定するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第10条 前条第2項の規定による確定を受けた事業者は,補助金の交付を請求するときは,取手市民間保育園等における事故防止推進事業補助金交付請求書(様式第7号)により市長に請求するものとする。

2 市長は,前項の規定による請求を受けたときは,速やかにその内容を審査し,適当と認めるときは,補助金を交付するものとする。

(報告)

第11条 市長は,第9条第1項に定めるもののほか,必要があると認めるときは,事業者に対し補助事業の実施状況について報告を求めることができる。

(交付決定の取消し)

第12条 市長は,事業者が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助事業を中止し,又は廃止したとき。

(4) 補助事業を遂行することができなくなったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか,交付決定の内容及びこれに付した条件に違反し,又は従わなかったとき。

(補助金の返還)

第13条 市長は,前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において,当該取消しに係る部分に関する補助金が既に交付されているときは,期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成31年1月4日から施行する。

(令和4年告示第73号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第105号)

この要綱は,令和5年4月1日から施行し,改正後の取手市民間保育園等における事故防止推進事業補助金交付要綱の規定は,令和4年9月5日から適用する。

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取手市民間保育園等における事故防止推進事業補助金交付要綱

平成31年1月4日 告示第2号

(令和5年4月1日施行)