○取手市債権管理条例

平成31年3月20日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は,市の債権(金銭の給付を目的とする市の権利をいう。以下同じ。)の管理に関し,必要な事項を定めることにより,当該管理の一層の適正化を図ることを目的とする。

(他の法令等との関係)

第2条 市の債権の管理に関する事務の処理については,法令若しくは他の条例又はこれらに基づく規則(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第2項に規定する規程を含む。次条において同じ。)に特別の定めがある場合を除くほか,この条例の定めるところによる。

(市長の責務)

第3条 市長は,法令若しくは他の条例又はこれらに基づく規則の定めるところにより,市の債権を適正に管理しなければならない。

(台帳の整備)

第4条 市長は,市の債権を適正に管理するため,規則で定める事項を記載した台帳を整備するものとする。ただし,市の債権の性質上特にその必要がないと認められるときは,この限りでない。

(徴収計画)

第5条 市長は,市の債権を計画的に徴収するため,規則で定めるところにより徴収計画を策定するものとする。

(債権の放棄)

第6条 市長は,市の債権(消滅時効について時効の援用を要しない債権を除く。以下この条及び次条において同じ。)について,次の各号のいずれかに該当するときは,当該市の債権及びこれに関し既に発生した履行の遅滞に係る損害賠償金その他の徴収金の全部又は一部を放棄することができる。

(1) 当該市の債権について,消滅時効に係る時効期間が満了したにもかかわらず,債務者が時効を援用するかどうかの意思を示さないとき。

(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第171条の5の規定による徴収停止の措置をとった場合において,当該措置をとった日から相当の期間を経過した後においてもなお同条各号のいずれかに該当し,債務者が履行する見込みがないとき。

(3) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項,会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他の法令の規定により債務者が市の債権につきその責任を免れたとき。

(4) 債務者が死亡し,その債務について相続人の限定承認があった場合において,その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに他の優先して弁済を受ける市の債権及び市以外の者の権利の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。

(5) 債務者が死亡し,その相続財産もなく,かつ,その相続人がおらず,又は不明なとき。

(6) 債務者が死亡し,その相続財産があり,かつ,相続人のあることが明らかでない場合において,民法(明治29年法律第89号)第951条に規定する法人から弁済を受ける市の債権の金額が,同法第952条第1項の規定による相続財産の管理人の選任に要する費用の金額に満たないと見込まれるとき。

(7) 債務者が無資力若しくはこれに近い状態又は債務者の資力が不明で調査の手段がない状態にある場合において,債務者が国外に移住し帰国の見込みがないとき,債務者の身柄が法令に基づき拘束された状態が長期間にわたり継続するときその他これらに準じた状態にあり市の債権を徴収することができないことが明らかであるとき。

(8) 債務者が無資力の状態にあり,弁済することができる見込みがないと認められるとき。

(報告)

第7条 市長は,前条の規定により市の債権を放棄したときは,規則で定めるところにより議会に報告しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,平成31年4月1日から施行する。

取手市債権管理条例

平成31年3月20日 条例第3号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 税・税外収入
沿革情報
平成31年3月20日 条例第3号