○取手市保育コンシェルジュ設置規則

平成31年3月25日

規則第12号

(設置)

第1条 保育を必要とする児童の保育所等の円滑な利用を図るため,国が定める利用者支援事業実施要綱に規定する利用者支援事業のうち特定型に従事する専任職員として,保育コンシェルジュ(以下「コンシェルジュ」という。)を置く。

(職務)

第2条 コンシェルジュは,次に掲げる職務を行う。

(1) 児童の保護者からの相談に応じ,保育所等に関する情報の提供及び助言を行うこと。

(2) 前号に掲げるもののほか,保育を必要とする児童の保育所等の円滑な利用を図るために必要なこと。

(任命)

第3条 コンシェルジュは,保育及び子育て支援に関心がある者で,次の各号のいずれかに該当するもののうちから,市長が任命する。

(1) 保育士又は幼稚園教諭の資格を有する者で,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第4項に規定する教育・保育施設若しくは同法第43条第1項に規定する地域型保育事業所又はこれらに準ずる認可外保育施設(以下「教育・保育施設等」という。)における当該資格を必要とする業務の経験が5年以上の者

(2) 国が定める子育て支援員研修事業実施要綱に規定する子育て支援員の専門研修(地域子育て支援コースの利用者支援事業(基本型)又は利用者支援事業(特定型)に限る。)を修了し,修了証書の交付を受けた者

(3) 次の又はのいずれかに該当する者であって,第2条各号に掲げる職務を遂行するために必要な知識及び経験を有すると市長が認めるもの

 前条第1号に掲げる業務と同様の業務の経験が3年以上の者

 保育士又は幼稚園教諭の資格を有する者で,教育・保育施設等における当該資格を必要とする業務の経験が3年以上の者

(保育コンシェルジュ補助員)

第4条 市長は,必要に応じ,コンシェルジュが行う業務を補助する者として保育コンシェルジュ補助員を置くことができる。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

取手市保育コンシェルジュ設置規則

平成31年3月25日 規則第12号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成31年3月25日 規則第12号