○取手市市街地再開発事業等補助金交付要綱

平成31年3月25日

告示第49号

(趣旨)

第1条 この要綱は,都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業を施行する者に対し,取手市市街地再開発事業等補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し,取手市補助金等交付規則(昭和43年規則第23号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 補助要領 市街地再開発事業等補助要領(昭和62年5月20日付け建設省住街発第47号建設省住宅局長通達)をいう。

(2) 国交付要綱 社会資本整備総合交付金交付要綱について(平成22年3月26日付け国官会第2317号国土交通事務次官通知)別添の社会資本整備総合交付金交付要綱をいう。

(3) 補助事業 補助要領及び国交付要綱に規定する住環境整備事業に適合するもののうち,次に掲げる事業で,国庫補助の採択を受けたものをいう。

 市街地再開発事業

 基本計画等作成等事業のうち,市街地再開発事業推進計画(以下「推進計画」という。)作成に関するもの

(4) 補助事業者 次に掲げる者をいう。

 第一種市街地再開発事業を施行する個人施行者及び市街地再開発組合

 市街地再開発事業の施行のための準備組織で,施行が予定されている地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者の3分の2以上の者(推進計画作成を行う準備組織にあっては,国交付要綱に規定する市街地再開発事業基本計画作成又はこれに準ずる調査を実施した区域等で,当該区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者の2分の1以上の者)が参加しているもの

(補助対象及び補助率)

第3条 市長は,補助事業者に対し,予算の範囲内において,次項に規定する補助対象経費の合計額の3分の2以内の額(都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条第1項に規定する立地適正化計画に基づく都市機能誘導区域内かつ補助要領及び国交付要綱に規定する中心拠点区域内において,立地適正化計画に位置付けられる事業として実施される市街地再開発事業の土地整備費及び共同施設整備費にあっては,当該経費の10分の9以内の額)を補助することができる。

2 補助対象経費は,補助を受ける年度における補助要領及び国交付要綱の定めるところによる。

(補助金の交付申請)

第4条 補助事業者は,補助金の交付を受けようとするときは,取手市市街地再開発事業等補助金交付申請書(様式第1号)に補助要領に規定する関係書類を添え,市長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は,前条の規定による申請を受けたときは,速やかにその内容を審査し,補助金の交付を適当と認めるときは,取手市市街地再開発事業等補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請をした補助事業者に通知するものとする。

2 市長は,前項の規定による補助金の交付の決定に当たり,必要と認めるときは,当該決定に条件を付することができる。

3 市長は,第1項の規定による審査の結果,補助金の交付を不適当と認めるときは,理由を付してその旨を申請をした補助事業者に通知するものとする。

(経費の配分の変更)

第6条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた補助事業者(以下「交付決定事業者」という。)は,経費の配分を変更しようとするときは,取手市市街地再開発事業等補助金経費配分変更承認申請書(様式第3号)により市長の承認を受けなければならない。ただし,市長が軽微と認める変更にあっては,この限りでない。

(事業内容の変更)

第7条 交付決定事業者は,補助金の額の変更を伴わない範囲で補助事業の内容を変更しようとするときは,取手市市街地再開発事業等補助金事業内容変更承認申請書(様式第4号)に補助要領に規定する必要書類を添え,市長の承認を受けなければならない。ただし,市長が軽微と認める変更にあっては,この限りでない。

2 交付決定事業者は,補助金の額の変更を伴う補助事業の内容の変更をしようとするときは,取手市市街地再開発事業等補助金交付変更承認申請書(様式第5号)に補助要領に規定する必要書類を添え,市長の承認を受けなければならない。

(事業の中止又は廃止)

第8条 交付決定事業者は,補助事業を中止し,又は廃止するときは,取手市市街地再開発事業等補助金中止(廃止)承認申請書(様式第6号)に必要書類を添え,市長の承認を受けなければならない。

(変更の承認)

第9条 市長は,第6条第7条第1項又は前条の規定による申請を受けたときは,速やかにその内容を審査し,適当と認めるときは,取手市市街地再開発事業等補助金事業内容変更等承認通知書(様式第7号)により交付決定事業者に通知するものとする。

2 市長は,第7条第2項の規定による申請を受けたときは,速やかにその内容を審査し,適当と認めるときは,取手市市街地再開発事業等補助金交付変更決定通知書(様式第8号)により交付決定事業者に通知するものとする。

3 市長は,前2項の規定による決定に当たり,必要と認めるときは,当該決定に条件を付することができる。

4 市長は,第1項又は第2項の規定による審査の結果,不適当と認めるときは,理由を付してその旨を交付決定事業者に通知するものとする。

(事業完了期日の変更)

第10条 交付決定事業者は,補助事業が予定の期間内に完了しないときは,取手市市街地再開発事業等補助金事業完了期日変更報告書(様式第9号)に必要書類を添えて速やかに市長に報告し,その指示を受けなければならない。

(遂行状況報告)

第11条 交付決定事業者は,市長から補助事業の遂行状況について報告を求められたときは,取手市市街地再開発事業等補助金事業遂行状況報告書(様式第10号)により速やかに市長に報告しなければならない。

(実績報告)

第12条 交付決定事業者は,補助事業が完了したときは,速やかに取手市市街地再開発事業等補助金事業完了実績報告書(様式第11号)に補助金精算調書その他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出し,その実績を報告しなければならない。

2 交付決定事業者は,補助事業が複数年にわたるときは,当該補助金の交付の決定に係る会計年度の終了ごとに,速やかに取手市市街地再開発事業等補助金事業年度終了実績報告書(様式第12号)に当該会計年度における遂行実績その他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出し,当該年度の実績を報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第13条 市長は,前条の規定による報告を受けたときは,当該報告書の内容を審査するとともに,必要に応じて現地調査等を行い,その報告に係る補助事業の成果が補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは,取手市市街地再開発事業等補助金額確定通知書(様式第13号)により交付決定事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第14条 交付決定事業者は,前条の規定による通知を受けたときは,速やかに取手市市街地再開発事業等補助金請求書(様式第14号)に必要書類を添え,市長に補助金の交付を請求するものとする。

2 市長は,前項の規定による請求を受けたときは,速やかにその内容を審査し,適当と認めるときは,交付決定事業者に補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第15条 市長は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助事業者が補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) 関係法令又は市長の指示に違反したとき。

(補助金の返還)

第16条 市長は,補助金の交付の決定を取り消した場合において,当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは,期限を定めてその返還を命じなければならない。

(残存物件の処理)

第17条 補助事業者は,補助事業が完了した場合において,補助事業により取得した備品が残存するときは,補助事業等における残存物件の取扱いについて(昭和34年3月12日付け建設省会発第74号建設事務次官通達)に定めるものに準じて処理しなければならない。

(関係書類の整理保存)

第18条 補助事業者は,補助事業の収支を明らかにする帳簿,補助事業の実施経過を明らかにする書類その他の補助事業に関係する書類を,当該補助事業の完了後5年間保存しなければならない。

2 補助事業者は,前項に規定する書類の保存年限経過後の処分については,市長に協議しなければならない。

(その他)

第19条 この要綱に定めるもののほか,補助金の交付に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成31年4月1日から施行する。

(令和4年告示第73号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

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取手市市街地再開発事業等補助金交付要綱

平成31年3月25日 告示第49号

(令和4年4月1日施行)