○取手市風しんに係る抗体検査費及び第5期予防接種費の償還払に関する要綱

平成31年3月28日

告示第62号

(趣旨)

第1条 この要綱は,風しんの抗体検査及び予防接種を受けた場合において,公費負担分を自己の負担で支払った者に対し,償還払により市が抗体検査費又は予防接種費の全部又は一部を負担することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 抗体検査 予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)附則第3項の規定により読み替えられた同令第1条の3第1項の表風しんの項第3号に規定する昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までの間に生まれた男性に対し行う風しんの抗体検査をいう。

(2) 予防接種 抗体検査の結果,十分な量の風しんの抗体がないことが判明した者に対し,予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定により行う風しんの第5期の定期の予防接種をいう。

(3) 委託医療機関 市と抗体検査又は予防接種の集合契約を締結した医療機関をいう。

(4) 委託健診機関 市と抗体検査の集合契約を締結した健診機関をいう。

(5) 公費負担分 全国知事会と公益社団法人日本医師会との間で締結した集合契約に基づく抗体検査又は予防接種の費用をいう。

(償還払の対象者)

第3条 この要綱の規定により抗体検査に要する費用(以下「抗体検査費」という。)又は予防接種に要する費用(以下「予防接種費」という。)の償還払を受けることができる者は,次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 当該抗体検査又は予防接種を受ける日において,市内に居住し,かつ,市の住民基本台帳に記録されている者であること。

(2) 昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までの間に生まれた男性であること。

(3) 公費負担分を自己の負担で支払った者であること。

(4) 抗体検査費の場合には,委託医療機関又は委託健診機関において国が定める定期接種実施要領別表1に掲げる抗体検査を受けた者であること。

(5) 予防接種費の場合には,前号に規定する抗体検査を受けた結果,十分な量の風しんの抗体がないことが判明し,委託医療機関において予防接種を受けた者であること。

(償還払の額)

第4条 抗体検査費又は予防接種費の償還払の額は,抗体検査又は予防接種に実際に要した費用と,公費負担分のいずれか少ない額とする。

(償還払の手続)

第5条 この要綱の規定により償還払を受けようとする者は,取手市風しん抗体検査費及び予防接種費償還払支給申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,市長に申請しなければならない。ただし,市長が適当と認める場合には,添付書類の一部を省略することができる。

(1) 抗体検査費の場合には,委託医療機関又は委託健診機関が発行した抗体検査費に係る領収書であって,次に掲げる事項が記載されたもの。ただし,受診票その他の委託医療機関又は委託健診機関が発行した書類により確認できる事項にあっては,領収書に記載されていることを要しない。

 抗体検査の検査方法

 抗体検査を受けた者の氏名

 抗体検査を受けた日

 抗体検査費の金額

(2) 抗体検査費の場合には,委託医療機関又は委託健診機関において抗体検査の検査方法及び検査結果並びに抗体検査を受けた日の記載を受けた受診票又は結果表

(3) 予防接種費の場合には,委託医療機関が発行した予防接種費に係る領収書であって,次に掲げる事項が記載されたもの。ただし,予診票その他の委託医療機関が発行した書類により確認できる事項にあっては,領収書に記載されていることを要しない。

 予防接種名

 予防接種を受けた者の氏名

 予防接種を受けた日

 予防接種費の金額

(4) 予防接種費の場合には,委託医療機関において予防接種名及び予防接種を受けた日の記載を受けた予診票若しくはその写し又は委託医療機関が発行した予防接種済証

(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請及び請求は,抗体検査又は予防接種を受けた日の属する年度の3月31日までに行わなければならない。ただし,市長がやむを得ないと特に認める場合にあっては,この限りでない。

3 市長は,第1項の規定による申請及び請求を受けたときは,その内容を審査し,取手市風しん抗体検査費及び予防接種費償還払支給(不支給)決定通知書(様式第2号)により当該申請及び請求を行った者に通知するとともに,償還払の支給を決定した場合には,速やかに当該申請及び請求に係る金額を支払うものとする。

(決定の取消し及び返還)

第6条 市長は,この要綱の規定により償還払を受けた者が偽りその他不正の手段により償還払を受けたと認められるときは,当該償還払に係る決定を取り消すことができる。

2 市長は,前項の規定により償還払に係る決定を取り消した場合において,当該取消しに係る部分に関し既に償還払をしているときは,期限を定めてその返還を命ずることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年告示第32号)

この要綱は,令和2年3月5日から施行し,改正後の取手市風しんに係る抗体検査費及び第5期予防接種費の償還払に関する要綱の規定は,平成31年4月1日から適用する。

(令和4年告示第73号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

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取手市風しんに係る抗体検査費及び第5期予防接種費の償還払に関する要綱

平成31年3月28日 告示第62号

(令和4年4月1日施行)