○取手市合理的配慮の提供支援に係る助成金交付要綱

平成31年3月28日

告示第63号

(趣旨)

第1条 この要綱は,障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)に基づき,事業者等が社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮を提供すること(以下「合理的配慮の提供」という。)に対して,その提供に要する費用の全部又は一部を助成することに関し,取手市補助金等交付規則(昭和43年規則第23号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(助成対象団体)

第2条 取手市合理的配慮の提供支援に係る助成金(以下「助成金」という。)の交付の対象となる団体(以下「対象団体」という。)は,次の各号のいずれかに該当するもののうち,市内に事務所又は事業所を有するものとする。

(1) 飲食,物販,医療など不特定多数の者の利用が見込まれる事業を行う事業者

(2) 自治会

(3) 市民活動団体

(4) その他市長が適当と認める団体

2 前項の規定にかかわらず,当該団体が次の各号のいずれかに該当する場合は,助成金の交付の対象としない。

(1) 市税を滞納している場合

(2) 事業主又は当該団体の役員若しくは構成員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員である場合

(助成対象事業)

第3条 助成の対象となる事業(以下「対象事業」という。)は,次に掲げるものとする。

(1) 合理的配慮の提供を行うためのコミュニケーションツール(点字メニュー,会話ボード,音声コードを用いたチラシ等をいう。以下同じ。)の作成事業

(2) 合理的配慮の提供を行うための物品(コミュニケーションツールを除く。)の購入事業

(3) 合理的配慮の提供を行うための工事の施工事業。ただし,次に掲げるものについては,助成の対象としない。

 新築工事を伴うもの

 既に設置している洋式便器,手すり等の取替えに係るもの

 店舗等の老朽化に伴う原状回復を主な目的とするもの

(助成対象経費及び助成金の額)

第4条 助成の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は,別表に掲げる経費とする。

2 前項の規定にかかわらず,国,県,市その他地方公共団体等から補助金等を受けている経費は,対象経費としない。

3 助成金の額は,対象経費の全額とし,予算の範囲内において決定する。ただし,別表に掲げる助成限度額を上限とする。

4 前項の場合において,同一の対象団体が同一年度中に複数回申請したときは,その対象経費の合計金額について,別表に掲げる助成限度額の範囲内において助成することができる。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする対象団体の代表者(以下「申請者」という。)は,取手市合理的配慮の提供支援に係る助成金交付申請書(様式第1号)に,次の各号に掲げる対象経費の区分に応じ,当該各号に定める書類を添えて,市長に申請しなければならない。

(1) コミュニケーションツール作成費 次に掲げる書類

 仕様書の写し

 見積書の写し

(2) 物品購入費 次に掲げる書類

 対象経費の内容が分かる資料の写し

 見積書の写し

(3) 工事施工費 次に掲げる書類

 工事計画書(様式第2号)

 工事見積書及び工事図面

 改修工事着工前の現況写真(カラー写真に限る。)

(助成金の交付決定)

第6条 市長は,前条の規定による申請があったときは,速やかにその内容を審査し,助成金の交付を適当と認めるときは,取手市合理的配慮の提供支援に係る助成金交付決定通知書(様式第3号)により,申請者に通知するものとする。

2 市長は,前項の規定による助成金の交付決定を行うに当たり,必要と認めるときは,助成金の交付に関し条件を付することができる。

3 市長は,第1項の規定による審査の結果,助成金の交付を不適当と認めるときは,取手市合理的配慮の提供支援に係る助成金不交付決定通知書(様式第4号)により,不交付の理由を付して申請者に通知するものとする。

(変更申請等)

第7条 前条の規定により助成金の交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は,申請内容に変更が生じた場合には,取手市合理的配慮の提供支援に係る助成金変更交付申請書(様式第5号)に,変更後の第5条各号に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。ただし,軽微な変更の場合には,この限りでない。

2 市長は,前項の規定による申請を受けたときは,速やかにその内容を審査し,変更を適当と認めるときは,取手市合理的配慮の提供支援に係る助成金変更交付決定通知書(様式第6号)により交付決定者に通知するものとする。

3 市長は,前項の規定による変更の決定を行うに当たり,必要と認めるときは,当該変更に関し条件を付することができる。

4 市長は,第2項の規定による審査の結果,変更を不適当と認めるときは,理由を付してその旨を交付決定者に通知するものとする。

5 交付決定者は,対象事業を中止し,又は廃止するときは,あらかじめその旨を市長に報告し,承認を受けなければならない。

(完了の報告)

第8条 交付決定者は,申請日の属する年度の3月31日又は対象事業を完了した日(コミュニケーションツール若しくは物品の納品を受けた日又は工事を完了した日をいう。以下同じ。)の翌日から起算して30日を経過する日のいずれか早い日までに,取手市合理的配慮の提供支援に係る助成事業完了報告書(様式第7号)に,次の各号に掲げる対象経費の区分に応じ,当該各号に定める書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) コミュニケーションツール作成費及び物品購入費 次に掲げる書類

 納品書の写し

 領収書の写し

 設置状況を示す写真(カラー写真に限る。)

 助成金(変更)交付決定通知書の写し

(2) 工事施工費 次に掲げる書類

 工事契約書の写し

 工事内訳書の写し

 領収書の写し

 改修工事完了後の現況写真(カラー写真に限る。)

 助成金(変更)交付決定通知書の写し

(助成金の額の確定及び請求)

第9条 市長は,前条の規定による報告を受けたときは,速やかにその内容を審査し,必要に応じて現地調査を行い,適当と認めるときは,交付すべき助成金の額を確定し,取手市合理的配慮の提供支援に係る助成金額確定通知書(様式第8号)により交付決定者に通知するものとする。

2 交付決定者は,前項の規定による通知を受けたときは,取手市合理的配慮の提供支援に係る助成金請求書(様式第9号)により,市長に対し助成金の交付を請求するものとする。

3 市長は,前項の規定による請求を受けたときは,速やかにその内容を審査し,適当と認めるときは,当該交付決定者に助成金を交付するものとする。

(助成金の交付決定の取消し)

第10条 市長は,交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは,助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 助成金を他の用途に使用したとき。

(3) 市長の承認を受けずに対象事業を変更し,又は中止したとき。

(4) 対象事業を完了する見込みがないとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか,交付決定の内容若しくはこれに付した条件又はこの要綱の規定に違反したとき。

(助成金の返還)

第11条 市長は,前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において,当該取消しに係る部分に関する助成金が既に交付されているときは,期限を定めてその返還を命ずることができる。

(管理及び継続使用義務)

第12条 交付決定者は,助成金の交付を受けて作成し,購入し,及び施工したコミュニケーションツール,物品及び工事の成果物(以下「助成対象物」という。)を,対象事業を完了した日から起算して3年以上継続して使用しなければならない。

2 交付決定者は,対象事業を完了した日から起算して3年を経過する日までの間,助成対象物を転売し,譲渡し,交換し,又は貸し付けないよう努めるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず,市長がやむを得ない事情があると認める場合にあっては,この限りでない。

(公表)

第13条 市長は,交付決定者の同意を得て,次に掲げる事項を市のホームページへの掲載その他の方法により公表することができる。

(1) 助成金の交付決定を受けた対象事業の内容

(2) 助成対象物を配置した事業所の名称

(3) その他市長が必要と認める事項

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成31年4月1日から施行する。

(令和4年告示第73号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

対象経費

概要

助成限度額

コミュニケーションツール作成費

合理的配慮の提供を行うためのコミュニケーションツールの作成に要する経費

10,000円

物品購入費

合理的配慮の提供を行うための物品(コミュニケーションツールを除く。)の購入に要する経費

50,000円

工事施工費

合理的配慮の提供を行うための工事の施工に要する経費

100,000円

画像画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

取手市合理的配慮の提供支援に係る助成金交付要綱

平成31年3月28日 告示第63号

(令和4年4月1日施行)