○取手市新生児聴覚検査助成事業実施要綱

平成31年3月29日

告示第73号

(趣旨)

第1条 この要綱は,新生児聴覚検査(以下「聴覚検査」という。)を受けた新生児の保護者に対し,聴覚検査に要する費用の一部を助成する取手市新生児聴覚検査助成事業の実施に関し,必要な事項を定めるものとする。

(助成の対象者)

第2条 聴覚検査の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は,市内に住所を有する新生児(母子保健法(昭和40年法律第141号)第6条第5項に規定する新生児をいう。)の保護者とする。

(助成の対象となる聴覚検査)

第3条 助成の対象となる聴覚検査は,自動聴性脳幹反応検査(聴性脳幹反応検査を含む。以下「自動ABR」という。)又は耳音響放射検査(以下「OAE」という。)による次に掲げる検査とする。ただし,保険診療の対象となるものにあっては,この限りでない。

(1) 初回検査(おおむね生後3日以内に実施するものをいう。以下同じ。)

(2) 確認検査(初回検査において要再検査となった場合において,おおむね生後1週間以内に実施するものをいう。以下同じ。)

(助成金の額)

第4条 聴覚検査の助成金(以下「助成金」という。)の額は,初回検査及び確認検査それぞれについて,次に掲げる検査の区分に応じ,当該各号に定める額を上限とする。ただし,聴覚検査に要した費用が上限額に満たないときは,当該費用の額とする。

(1) 自動ABR 3,000円

(2) OAE 2,000円

(受診票の交付)

第5条 市長は,母子保健法第15条の規定による妊娠の届出があったときは,新生児聴覚検査受診票(様式第1号。以下「受診票」という。)を対象者に交付するものとする。

(助成の手続)

第6条 対象者は,受診票を委託医療機関等(茨城県医師会に所属する医療機関又は助産所(以下「医療機関等」という。)をいう。以下同じ。)に提出し,聴覚検査を受けるとともに,聴覚検査に要した費用から第4条に規定する助成金の額を差し引いた額を自己負担額として委託医療機関等に支払わなければならない。

2 委託医療機関等は,対象者に聴覚検査を実施したときは,前項の規定により提出を受けた受診票を取りまとめ,市長にその実績を報告し,当該報告に基づき助成金を請求するものとする。

3 市長は,前項の規定による請求を受けた時は,速やかにその内容を確認し,適当と認めるときは,委託医療機関等に対し当該請求に係る金額を支払うものとする。

(償還払の手続)

第7条 前条の規定にかかわらず,委託医療機関等以外の医療機関等(以下「委託外医療機関等」という。)において聴覚検査を受けた対象者であって,この要綱の規定による助成を受けようとする者は,取手市新生児聴覚検査助成金償還払申請書兼請求書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 委託外医療機関等が発行した聴覚検査の領収書及び診療明細書

(2) 聴覚検査の検査日及び検査結果を確認できる書類

2 前項の規定による申請及び請求は,聴覚検査を受けた日から起算して1年以内に行わなければならない。

3 市長は,第1項の規定による申請を受けたときは,速やかにその内容を審査し,取手市新生児聴覚検査助成金償還払支給(不支給)決定通知書(様式第3号)により当該申請及び請求を行った者に通知するとともに,償還払の支給を決定した場合には,速やかに当該申請及び請求に係る金額を支払うものとする。

(助成の取消し及び返還)

第8条 市長は,助成金の交付を受けた者が偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたと認められるときは,当該助成金に係る決定を取り消すことができる。

2 市長は,前項の規定により助成金に係る決定を取り消した場合において,当該取消しに係る部分に関し既に助成金が交付されているときは,期限を定めてその返還を命ずることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成31年4月1日から施行する。

(令和4年告示第73号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

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取手市新生児聴覚検査助成事業実施要綱

平成31年3月29日 告示第73号

(令和4年4月1日施行)