○取手市学校事務の共同実施に関する規程

平成31年2月27日

教委告示第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は,取手市立学校管理規則(昭和48年教育委員会規則第3号)第16条の2の規定に基づき,学校事務の共同実施(以下「共同実施」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 教育委員会は,共同実施を行うための実施組織として,共同実施グループを置く。

2 共同実施グループは,次の表の左欄に掲げる区分に応じ,同表の右欄に掲げる学校(以下「共同実施グループ校」という。)の事務職員(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第31条第1項に規定する事務職員をいう。以下同じ。)をもって構成する。

共同実施グループ

共同実施グループ校

取手

取手小学校 白山小学校 取手東小学校 寺原小学校 永山小学校 取手西小学校 戸頭小学校 高井小学校 取手第一中学校 取手第二中学校 永山中学校 戸頭中学校

藤代

山王小学校 六郷小学校 藤代小学校 宮和田小学校 久賀小学校 桜が丘小学校 藤代中学校 藤代南中学校

3 教育委員会は,第4条第1項に規定する事務長の所属する学校を共同実施を中心となって行う拠点校(以下「拠点校」という。)として指定する。

4 共同実施グループ校のうち拠点校以外の学校は,連携校(拠点校と連携して共同実施を行う学校をいう。)とする。

(総括事務長)

第3条 教育委員会は,全ての共同実施グループの事務職員のうちから,全ての共同実施グループにおける総括事務長(以下「総括事務長」という。)を任命する。

2 総括事務長は,原則として学校主査の職にある者をもって充てる。ただし,学校主査が配置されていない場合又は共同実施の運営に支障がないと認められる場合には,係長の職にある者を総括事務長とすることができる。

3 総括事務長の職務は,次のとおりとする。

(1) 事務長連絡協議会の招集及び運営に関すること。

(2) 事務長(次条第1項に規定する事務長をいう。次号において同じ。)への指導及び助言に関すること。

(3) 拠点校の校長及び事務長との連絡調整に関すること。

(4) 教育委員会その他の関係機関との連絡調整に関すること。

(事務長及び副事務長)

第4条 教育委員会は,各共同実施グループの事務職員のうちから,各共同実施グループにおける事務長(以下「事務長」という。)をそれぞれ1名任命する。

2 事務長の職務は,次のとおりとする。

(1) 共同実施グループの会議の招集及び運営に関すること。

(2) 共同実施グループの業務の総括及び共同実施を行う事務の審査に関すること。

(3) 共同実施グループの事務職員の役割分担の決定並びに必要な指導及び助言に関すること。

(4) 共同実施グループの事務職員の研修の企画及び立案に関すること。

(5) 共同実施グループ間及び関係機関との連絡調整に関すること。

(6) 学校事務共同実施計画及び学校事務共同実施報告の作成及び提出に関すること。

3 教育委員会は,各共同実施グループの事務職員のうちから,各共同実施グループにおける副事務長(以下「副事務長」という。)をそれぞれ1名任命する。

4 副事務長は,事務長の職務を補佐し,事務長に事故あるとき,又は事務長が欠けたときは,その職務を代理する。

5 事務長及び副事務長は,原則として学校主査の職にある者をもって充てる。ただし,学校主査が配置されていない場合又は共同実施の運営に支障がないと認められる場合には,係長の職にある者を事務長又は副事務長とすることができる。

6 事務長及び副事務長は,総括事務長を兼ねることができない。ただし,特別の事情があると認められる場合には,この限りでない。

(拠点校の校長)

第5条 拠点校の校長は,所属する共同実施グループを監督するものとする。

(事務長の専決)

第6条 共同実施グループ校の校長(以下この条において「校長」という。)は,その権限に属する事務のうち次に掲げる事務について,所属する共同実施グループにおける事務長に専決させることができる。

(1) 所掌事務に関する軽易かつ定例的な調査報告

(2) 前号に掲げるもののほか,校長が必要と認める事務

2 前項の規定にかかわらず,次に掲げる場合には,校長は,事務長に専決させることができない。

(1) 事案が重要又は異例と認められる場合

(2) 事案について疑義若しくは紛議があり,又は紛議を生じるおそれがあると認められる場合

(学校事務共同実施協議会)

第7条 教育委員会は,共同実施の推進を図るため,学校事務共同実施協議会(以下「共同実施協議会」という。)を設置する。

2 共同実施協議会の所掌事項は,次のとおりとする。

(1) 第9条に規定する共同実施の対象となる業務の内容に関すること。

(2) 学校事務共同実施計画(以下「実施計画」という。)及び学校事務共同実施報告(以下「実施報告」という。)の審議に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか,共同実施の推進に関し必要と認められること。

3 共同実施協議会は,次に掲げる者をもって組織する。

(1) 校長会の会長

(2) 総括事務長の所属する学校の校長

(3) 拠点校の校長

(4) 市立小中学校の教頭の代表者

(5) 市立小中学校の教務主任の代表者

(6) 総括事務長

(7) 事務長

(8) 副事務長

(9) 教育委員会事務局職員のうちから教育委員会が指定する者

4 共同実施協議会に会長及び副会長を置き,会長は,総括事務長の所属する学校の校長とし,副会長は,拠点校の校長とする。

5 会長は,共同実施協議会を代表し,議事その他の会務を総理する。

6 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

7 共同実施協議会の会議は,必要に応じて教育委員会が招集し,会長が会議の議長となる。

8 会長は,共同実施協議会の会議において必要と認めるときは,会員以外の者に出席を求め,説明若しくは意見を聴き,又は必要な資料の提出を求めることができる。

9 共同実施協議会の庶務は,学務課において処理する。

(事務長連絡協議会)

第8条 教育委員会は,共同実施の円滑な運営を図るため,事務長連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を設置することができる。

2 連絡協議会の所掌事項は,次のとおりとする。

(1) 共同実施協議会の会務に関すること。

(2) 共同実施グループ間の連絡調整に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか,共同実施グループの運営に関し必要と認められること。

3 連絡協議会は,総括事務長,事務長及び副事務長をもって組織する。

4 連絡協議会の会議は,必要に応じて総括事務長が招集し,総括事務長が議事その他の会務を総理する。

(共同実施の対象業務)

第9条 共同実施の対象となる業務は,原則として次のとおりとし,共同実施協議会で協議した上で決定する。

(1) 事務職員が所掌する業務で,共同実施を行うことにより効率化又は適正化を図ることができる業務

(2) 学校運営及び教育活動への支援に関する業務

(3) 共同実施グループ校の事務職員の研修に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか,共同実施を行うことが適当と認められる業務

(実施計画及び実施報告)

第10条 事務長は,年度初めに実施計画を,年度末に実施報告を作成し,共同実施協議会の審議を経た上で,速やかに教育長に提出しなければならない。

2 事務長は,実施計画を変更したときは,共同実施協議会の審議を経た上で,速やかに教育長に報告し,変更後の実施計画を提出しなければならない。ただし,当該変更が軽微な場合には,当該事務長が所属する共同実施グループ内の各学校の校長及び教育長に報告することで足りるものとする。

(服務)

第11条 共同実施に伴う出張は,当該事務職員が所属する学校の校長が命ずるものとする。ただし,校長が3日以上出張する場合には,教育委員会が命ずるものとする。

(補則)

第12条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会が別に定める。

この訓令は,平成31年4月1日から施行する。

(令和3年教委告示第4号)

この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

取手市学校事務の共同実施に関する規程

平成31年2月27日 教育委員会告示第1号

(令和3年4月1日施行)