○取手市住宅宿泊事業の届出に関する消防法令適合通知書等事務処理要綱

平成31年3月26日

消本告示第1号

(目的)

第1条 この要綱は,住宅宿泊事業の届出に伴う消防法令適合通知書の交付について(平成29年12月26日付け消防予第389号)に基づき,市内の届出住宅の関係者からの届出に添付される消防法令に適合している旨の通知書(以下「通知書」という。)及び旅行関係者(個人を含む。以下同じ。)からの防火安全に関する照会に対する回答書の事務処理に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 届出住宅 届出住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号。以下「法」という。)第3条第1項の規定による届出に基づき,住宅宿泊事業を営み,又は営む予定の住宅をいう。

(2) 届出 法第3条第1項又は第4項の規定による届出をいう。

(通知書の交付申請)

第3条 通知書の交付の申請は,消防法令適合通知書交付申請書(様式第1号)を消防長に提出させることにより行うものとする。

2 消防長は,前項の申請を受けたときは,届出住宅申請処理簿(様式第2号。以下「処理簿」という。)に必要な事項を記載するものとする。

(立入検査)

第4条 消防長は,前条の申請を受けたときは,速やかに防火管理及び消防用設備等の状況について立入検査を行うものとする。

(通知書の交付)

第5条 消防長は,前条の立入検査の結果,消防法令に適合していると認められるときは,消防法令適合通知書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

(旅行関係者からの照会)

第6条 消防長は,届出住宅の防火安全について旅行関係者から届出住宅の消防法令適合状況に関する照会書(様式第4号。以下「照会書」という。)又はこれに準じた書式により照会があったときは,処理簿に必要事項を記載した後,直近に実施した立入検査の結果に基づき,旅行関係者からの照会に対する回答書(様式第5号)により回答するものとする。

この要綱は,平成31年4月1日から施行する。

(令和3年消本告示第4号)

この要綱は,令和3年2月3日から施行する。

(令和4年消本告示第1号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

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取手市住宅宿泊事業の届出に関する消防法令適合通知書等事務処理要綱

平成31年3月26日 消防本部告示第1号

(令和4年4月1日施行)