○取手市消防職員の任用に関する規程
平成31年1月25日
消本訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は,消防組織法(昭和22年法律第226号)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか,取手市消防職員(以下「消防職員」という。)の任用に関し,必要な事項を定めるものとする。
(試験の種類及び方法等)
第2条 消防職員の任用に係る試験(以下「試験」という。)は,競争試験により行うものとする。
2 試験は,職務遂行の能力を有するかどうかを正確に判定することを目的とし,次に掲げる試験のうち二以上の試験を行うものとする。
(1) 筆記試験
(2) 口述試験
(3) 身体検査
(4) 体力検査
(5) 前各号に掲げるもののほか,職務遂行の能力を客観的に判定することができる方法
3 競争試験についての細目は,その都度消防長が別に定める。
(受験資格)
第3条 受験資格は,当該試験の対象となる職の職務を遂行する上で必要とされる年齢,学歴,経歴,住所,免許,特殊技能等について,その都度消防長が別に定める。
(公告の内容及び方法)
第4条 試験の公告は,次に掲げる事項を公告するものとする。
(1) 試験の対象となる職の種類及び採用予定人員
(2) 受験資格
(3) 試験の日時及び場所
(4) 試験の方法及びその内容
(5) 受験申込書の提出の時期,場所及び手続
(6) 給与その他必要と認める事項
2 試験の公告は,取手市公告式条例(昭和30年条例第6号)別表に規定する掲示場への掲示,市が発行する広報紙及び取手市公式ホームページへの掲載その他の方法により行うものとする。
(試験委員)
第5条 消防長は,試験の実施の公正を期するため,試験委員を設置する。
2 試験委員は,消防長が委嘱する。この場合において,消防長は,必要があると認めるときは,消防吏員以外の取手市の職員のうちから試験委員を委嘱することができる。
3 試験委員の定数,選考その他の事項は,消防長がその都度定める。
(試験結果の報告)
第6条 試験委員は,第2条第2項各号に掲げる試験の結果について,消防長に報告しなければならない。
(採用)
第7条 消防長は,試験委員の報告に基づいて職員の採用を行う。
(臨時的任用を行うことができる場合)
第8条 消防長は,次の各号のいずれかに該当するときは,現に職員でない者を臨時的に任用することができる。
(1) 災害その他重大な事故のためその職員の職を欠員にしておくことができない緊急の場合
(2) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職務を行う場合
2 前項の規定による任用をするときは,あらかじめ市長に協議するものとする。
3 臨時的任用の期間は,消防長の承認を得て,6月を超えない期間で更新することができる。この場合において,当該更新をするときは,あらかじめ市長に協議するものとする。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,消防長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この訓令は,平成31年4月1日から施行する。
(取手市消防職員の任用に関する規程の廃止)
2 取手市消防職員の任用に関する規程(平成14年消防本部訓令)は,廃止する。