○取手市健康美容ボランティア事業実施要綱
平成31年3月29日
告示第75号
(趣旨)
第1条 この要綱は,健康美容に関する活動を行うボランティア(以下「ボランティア」という。)が介護保険施設等を訪問して活動する健康美容ボランティア事業(以下「事業」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
(事業の目的)
第2条 この事業は,ボランティアが介護保険施設等を訪問し,健康美容に関する活動を通じて孤独感や不安感を抱きがちな高齢者の悩みを受け止めるとともに,その解消を図り,もって高齢者の心豊かな生活を支援することを目的とする。
(事業の実施主体)
第3条 事業の実施主体は,市長とする。ただし,事業の一部又は全部を市以外の事業者に委託して行うことができるものとする。
(対象者)
第4条 事業の対象者は,ボランティアの派遣を希望する介護保険施設等を利用している者とする。
(活動者)
第5条 ボランティアとして活動する者は,次に掲げる者とする。
(1) 市長(第3条ただし書の規定により事業を市以外の事業者に委託した場合にあっては,当該事業者。以下「事業実施者」という。)が認定した者
(2) 前号に掲げる者と同等の知識を有する者として事業実施者が特に適当と認める者
(事業内容)
第6条 事業の内容は,次に掲げるものとする。
(1) ボランティアの養成
(2) 養成したボランティアのステップアップ研修
(3) ボランティアが介護保険施設等を訪問して実施する健康美容に関する活動
2 前項の規定にかかわらず,この事業においては,身体介護に係る活動は行わない。
(派遣方法)
第7条 介護保険施設等は,事業の利用を希望するときは,事業実施者にボランティアの派遣を依頼するものとする。
2 前項の規定による依頼を受けた事業実施者は,コーディネーターを通じて依頼をした介護保健施設等と連絡調整を行った上で,適当と認める美容ボランティアを当該施設に派遣するものとする。
(守秘義務)
第8条 事業実施者及びボランティアは,事業において知り得た情報等を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も,また同様とする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
付則
この要綱は,平成31年4月1日から施行する。