○取手市わくわく取手生活実現事業補助金交付要綱

令和元年6月25日

告示第28号

注 令和6年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は,東京圏から市への移住促進を図るため茨城県と共同して実施するわくわく茨城生活実現事業について,予算の範囲内において取手市わくわく取手生活実現事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し,取手市補助金等交付規則(昭和43年規則第23号)及び茨城県が定めるわくわく茨城生活実現事業,茨城就職チャレンジナビ事業及び地域課題解決型起業支援事業実施要領(以下「県実施要領」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 東京圏 埼玉県,千葉県,東京都及び神奈川県をいう。

(2) 条件不利地域 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号),山村振興法(昭和40年法律第64号),離島振興法(昭和28年法律第72号),半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。

(3) マッチングサイト 移住支援事業を実施する都道府県が,移住支援事業の対象となる求人を掲載しているマッチングサイトをいう。

(4) 起業支援金 県実施要領に従い,茨城県が実施する起業支援事業に係る起業支援金をいう。

(5) 専門人材 プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者をいう。

(交付金額)

第3条 補助金の交付金額は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 単身の場合 60万円

(2) 2人以上の世帯の場合 100万円(市長に補助金の交付申請をした日(以下「申請日」という。)が属する年度の4月1日時点において18歳未満の世帯員(同日時点において母子健康手帳その他公的機関が発行する書類により確認できる胎児を含む。)を帯同して移住するときは,当該額に当該18歳未満の世帯員1人につき30万円を加算した額)

(対象者の要件)

第4条 補助金の交付対象者は,第1号に掲げる移住等に関する要件を満たし,かつ,第2号に掲げる就職に関する要件又は第3号に掲げる起業に関する要件に該当する者とする。ただし,2人以上の世帯の場合には,これらに加え,第4号に掲げる世帯に関する要件を満たさなければならない。

(1) 移住等に関する要件 次のからまでの区分に応じ,当該からまでに掲げる要件を全て満たすこと。

 移住元に関する要件 次の(ア)及び(イ)の要件を全て満たすこと。この場合において,東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ,東京23区内の大学等へ通学し,東京23区内の企業等へ就職した者については,通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

(ア) 市に住民票を移す直前の10年間のうち,通算5年以上,東京23区内に居住し,又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に居住し,東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては,雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。

(イ) 市に住民票を移す直前に,連続して1年以上,東京23区内に居住し,又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に居住し,東京23区内への通勤をしていたこと(ただし,東京23区内への通勤の期間については,市に住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)

 移住先に関する要件 次の(ア)から(ウ)までの要件を全て満たすこと。

(ア) 令和元年6月1日以後に市に転入したこと。

(イ) 申請日において,市に転入後3か月以上1年以内であること。

(ウ) 申請日から5年以上継続して,市に居住する意思を有していること。

 その他の要件 次の(ア)から(ウ)までの要件を全て満たすこと。

(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(イ) 日本人であること又は外国人であって,永住者,日本人の配偶者等,永住者の配偶者等,定住者又は特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

(ウ) その他市が補助金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2) 就職に関する要件 次の及びの区分に応じ,当該及びに掲げる要件を全て満たすこと。

 専門人材以外の場合 次の(ア)から(キ)までの要件を全て満たすこと。

(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

(イ) 就業先が,マッチングサイトに掲載している求人であること。

(ウ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者,取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

(エ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し,申請日において連続して3か月以上在職していること。

(オ) 求人への応募日が,当該求人がマッチングサイトに掲載された日以降であること。

(カ) 申請日から5年以上継続して,当該就業先に勤務する意思を有していること。

(キ) 転勤,出向,出張,研修等による勤務地の変更ではなく,新規の雇用であること。

 専門人材の場合 次の(ア)から(オ)までの要件を全て満たすこと。

(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

(イ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し,申請時において連続して3か月以上在職していること。

(ウ) 当該就業先において,移住支援金の申請日から5年以上,継続して勤務する意思を有していること。

(エ) 転勤,出向,出張,研修等による勤務地の変更ではなく,新規の雇用であること。

(オ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等,離職することが前提でないこと。

(3) 起業に関する要件 1年以内に起業支援金の交付決定を受けていること。

(4) 世帯に関する要件 次のからまでの要件を全て満たすこと。

 申請者を含む2人以上の世帯員が,移住元において,同一世帯に属していたこと。

 申請者を含む2人以上の世帯員が,申請日において,同一世帯に属していること。

 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも,令和元年6月1日以降に市に転入したこと。

 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも,申請日において市に転入後3か月以上1年以内であること。

 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも,暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(移住前事前相談)

第4条の2 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,移住前に,あらかじめ市長に事前相談をしなければならない。

(交付の申請)

第5条 申請者は,取手市わくわく取手生活実現事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,市長に申請しなければならない。ただし,第4条第3号に掲げる要件に該当する者が申請する場合にあっては,第1号に掲げる書類の添付を要しない。

(1) 就業証明書(様式第2号)

(2) 第4条の対象者の要件を満たすことを証する書類

(交付決定の通知)

第6条 市長は,前条の規定による申請があったときは,速やかにその内容を審査し,補助金の交付を適当と認めるときは,取手市わくわく取手生活実現事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により,当該申請者に通知するものとする。

2 市長は,前項の規定による審査の結果,補助金の交付を不適当と認めるときは,理由を付してその旨を当該申請者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第7条 前条第1項の規定による交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は,取手市わくわく取手生活実現事業補助金交付請求書(様式第4号)により,速やかに補助金の交付を市長に請求しなければならない。

2 市長は,前項の規定による請求を受けたときは,速やかにその内容を審査し,適当と認めるときは,補助金を交付するものとする。

(交付決定通知書の再交付)

第8条 交付決定者は,紛失等の理由により,第6条の規定により交付を受けた交付決定通知書の再交付を受けようとするときは,補助金交付決定通知書の再交付申請書(様式第5号)により,市長に申請しなければならない。

(再交付決定の通知)

第9条 市長は,前条の規定による申請があったときは,速やかにその内容を審査し,再交付を適当と認めるときは,取手市わくわく取手生活実現事業補助金交付決定通知書(再通知)(様式第6号)により,交付決定者に通知するものとする。

(報告又は立入調査)

第10条 市長は,補助金の交付に関し必要があると認めるときは,交付決定者に対し,報告又は立入調査を求めることができる。

(交付決定の取消し)

第11条 市長は,交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは,当該各号に定める額の補助金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた場合 全額

(2) 申請日から3年未満の期間に,市から転出した場合 全額

(3) 第4条第2号に該当することを要件として補助金の交付決定を受けた者が,申請日から1年以内に補助金の要件を満たす職を辞した場合 全額

(4) 起業支援金の交付決定を取り消された場合 全額

(5) 申請日から3年以上5年以内に市から転出した場合 半額

(補助金の返還)

第12条 市長は,前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において,当該取消しに係る部分に関する補助金が既に交付されているときは,期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,令和元年7月1日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は,令和7年3月31日限り,その効力を失う。ただし,同日までに第6条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた者に係る第10条に規定する報告又は立入調査,第11条に規定する交付決定の取消し及び第12条に規定する補助金の返還については,同日後もなおその効力を有する。

(令和2年告示第31号)

この要綱は,令和2年3月5日から施行し,改正後の取手市わくわく取手生活実現事業補助金交付要綱の規定は,同年2月13日から適用する。

(令和3年告示第32号)

この要綱は,令和3年3月1日から施行する。

(令和3年告示第113号)

この要綱は,令和3年5月18日から施行し,改正後の取手市わくわく取手生活実現事業補助金交付要綱の規定は,同年4月1日から適用する。

(令和3年告示第161号)

この要綱は,令和3年8月10日から施行する。

(令和4年告示第84号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行し,改正後の第3条の規定は,同年2月1日以後に市に転入した者に対して適用する。

(令和4年告示第216号)

この要綱は,令和4年9月21日から施行する。

(令和5年告示第45号)

この要綱は,令和5年3月1日から施行する。ただし,第4条第3号の改正規定並びに様式第1号及び様式第2号の2の改正規定は,同年4月1日から施行する。

(令和5年告示第300号)

この要綱は,令和5年11月1日から施行する。ただし,第4条及び第5条の改正規定並びに様式第1号の改正規定,様式第2号の2を削る改正規定及び様式第5号の改正規定は,令和6年4月1日以後に市に転入した者に対して適用する。

(令和6年告示第77号)

この要綱は,令和6年4月1日から施行し,改正後の取手市わくわく取手生活実現事業補助金交付要綱の規定は,同日以後に市に転入した者に対して適用する。

(令6告示77・一部改正)

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(令6告示77・一部改正)

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取手市わくわく取手生活実現事業補助金交付要綱

令和元年6月25日 告示第28号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
令和元年6月25日 告示第28号
令和2年3月5日 告示第31号
令和3年3月1日 告示第32号
令和3年5月17日 告示第113号
令和3年8月6日 告示第161号
令和4年3月29日 告示第84号
令和4年9月20日 告示第216号
令和5年2月28日 告示第45号
令和5年10月23日 告示第300号
令和6年3月27日 告示第77号