○取手市職員倫理条例

令和元年9月27日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は,職員は市民全体の奉仕者であり,その職務は市民から負託された公務であることに鑑み,職員の職務に係る倫理(以下単に「職員の倫理」という。)の保持に資するため必要な措置を講ずることにより,職務の執行の公正さに対する市民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り,もって公務に対する市民の信頼を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。

(2) 任命権者 地方公務員法第6条第1項に規定する任命権者(同条第2項の規定により同条第1項に規定する権限の一部を委任された者を含む。)をいう。

(職員が遵守すべき倫理原則)

第3条 職員は,市民全体の奉仕者であり,市民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し,職務上知り得た情報について市民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等,市民に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。

2 職員は,法令等(法令,条例,規則その他の規程をいう。以下同じ。)を遵守するとともに,公正な職務の執行を損なうおそれのある行為を求める要求に対しては毅然として対応し,常に公正な職務の執行に当たらなければならない。

3 職員は,常に公私の別を明らかにし,その職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならない。

4 職員は,法令等により与えられた権限の行使に当たっては,当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等の市民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。

5 職員は,職務の遂行に当たっては,公共の利益の増進を目指し,全力を挙げてこれに取り組まなければならない。

6 職員は,勤務時間外においても,自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に認識して行動しなければならない。

(職員倫理規則)

第4条 市長は,前条に規定する倫理原則を踏まえ,職員の倫理の保持を図るために必要な事項に関する規則(以下「職員倫理規則」という。)を定めるものとする。

2 前項の職員倫理規則には,職員の職務に利害関係を有する者からの贈与等の禁止及び制限等,職員の職務に利害関係を有する者との接触その他市民の疑惑や不信を招くような行為の防止に関し職員の遵守すべき事項が含まれていなければならない。

(体制の整備)

第5条 市長は,職員の倫理の保持を図り,及び職務の公正な執行を確保するため,必要な体制を整備するものとする。

2 任命権者は,職員の倫理の保持を図るため,職員の倫理を監督する職員として倫理監督者を置く。

3 倫理監督者は,職員の倫理の保持に関する指導,助言その他必要な措置を講ずるものとする。

(研修等)

第6条 市長は,職員の倫理の保持に資するため,研修その他必要な措置を講ずるものとする。

(公表)

第7条 市長は,毎年10月末日までに,前年度における職員の倫理の保持に関する状況及び職員の倫理の保持に関して講じた施策について取りまとめ,その概要を公表するものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,任命権者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 第7条の規定は,この条例の施行の日以後の職員の倫理の保持に関する状況及び職員の倫理の保持に関して講じた施策について適用する。

取手市職員倫理条例

令和元年9月27日 条例第14号

(令和元年10月1日施行)