○取手市小児任意予防接種費助成要綱

令和元年9月30日

告示第76号

取手市任意予防接種促進事業実施要綱(平成23年告示第175号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は,任意の予防接種(以下「予防接種」という。)を受けた小児の保護者に対し,当該予防接種に要する費用(以下「予防接種費」という。)の一部を助成することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(助成の対象者)

第2条 予防接種費の助成を受けることができる者は,次に掲げる要件のいずれにも該当する小児の保護者(子に対して親権を行う者,未成年後見人その他の者で,当該予防接種を受ける者を現に監護するものをいう。)とする。

(1) 当該予防接種を受ける日において,市内に居住し,かつ,市の住民基本台帳に記録されていること。

(2) 別表第1の左欄に掲げる区分に応じ,同表の右欄に定める要件に該当すること。

(3) 次に掲げる医療機関等(以下「委託医療機関等」という。)において,予防接種を受けること。

 予防接種に係る業務の実施に関し,市と取手市医師会との間で締結する予防接種の委託契約の適用を受ける医療機関等

 予防接種に係る業務の実施に関し,市と直接委託契約を締結した医療機関等

 予防接種を受ける小児が入院し,又は入所している医療機関等(及びにに掲げる医療機関等を除く。)のうち,当該医療機関等において予防接種を受けることについて相当の理由があると市長が認めるもの

(助成金額及び助成回数)

第3条 予防接種費の助成金額は,別表第2の左欄に掲げる区分に応じ,同表の右欄に定める額とする。

2 予防接種費の助成回数は,別表第2の左欄に掲げる区分に応じ,同表の中欄に定める回数とする。

(助成の手続)

第4条 予防接種費の助成を受けようとする者は,予防接種を受ける際に予防接種申込書兼予診票(以下「予診票」という。)を委託医療機関等に提出しなければならない。

2 前項に規定する予診票を提出した者は,予防接種費から前条第1項に規定する助成金額を減じた額を自己負担額として委託医療機関等に支払わなければならない。

3 委託医療機関等は,助成の対象となる予防接種を実施したときは,市長に対し,第1項の規定により提出を受けた予診票に必要事項を記入し,1か月ごとに取りまとめて翌月10日までに実績報告し,当該実績報告に係る審査結果に基づいて助成に係る金額を請求するものとする。

4 市長は,前項の規定による請求を受けたときは,請求の内容を確認の上,委託医療機関等に対し速やかに当該請求に係る金額を支払うものとする。

(助成の取消し及び返還)

第5条 市長は,予防接種費の助成を受けた者が偽りその他不正の手段により予防接種費の助成を受けたと認められるときは,当該助成に係る決定を取り消すことができる。

2 市長は,前項の規定により予防接種費の助成に係る決定を取り消した場合において,当該取消しに係る部分に関し既に助成金が交付されているときは,期限を定めてその返還を命ずることができる。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか,予防接種の実施に係る様式その他必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,令和元年10月1日から施行する。

(取手市小児インフルエンザ予防接種費助成要綱の廃止)

2 取手市小児インフルエンザ予防接種費助成要綱(平成21年告示第239号)は,廃止する。

(令和2年告示第178号)

この要綱は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定 令和2年10月1日

(2) 第2条の規定 令和3年4月1日

別表第1(第2条関係)

予防接種の種類

要件

小児インフルエンザ

次に掲げる要件のいずれにも該当すること。

(1) 生後6か月に達する日から15歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者であること。

(2) 実施期間(毎年10月1日から翌年の1月31日までの期間をいう。)中に当該予防接種を受けること。

おたふくかぜ

次に掲げる要件のいずれにも該当すること。

(1) 1歳以上小学校就学前の者であること。

(2) 当該予防接種を受けたことがないこと。

別表第2(第3条関係)

予防接種の種類

助成回数

助成金額

小児インフルエンザ

13歳未満 2回

13歳以上 1回

1回目 1,500円

2回目 1,500円

おたふくかぜ

1回

2,500円

取手市小児任意予防接種費助成要綱

令和元年9月30日 告示第76号

(令和3年4月1日施行)