○取手市防災ラジオの貸与に関する要綱

令和元年11月28日

告示第117号

(趣旨)

第1条 この要綱は,災害時において市民等へ適切な防災情報を確実に伝達するため,取手市防災行政無線による配信情報(以下「防災情報」という。)を受信することができる防災ラジオ(以下「防災ラジオ」という)の貸与に関し,必要な事項を定めるものとする。

(防災ラジオの種類)

第2条 貸与する防災ラジオの種類は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定めるものとする。

(1) 標準型防災ラジオ 音声で防災情報を出力する機器(附属部品を含む。)をいう。

(2) 文字表示機能付き防災ラジオ 音声及び文字表示で防災情報を出力する機器(附属部品を含む。)をいう。

(貸与対象者)

第3条 防災ラジオは,市内に住所又は事業所を有する者のうち,第6条の規定による貸与の申込みを行ったものに対し,原則として有償で貸与する。ただし,文字表示機能付き防災ラジオは,身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づく身体障害者手帳の交付を受けた者のうち,聴覚に関する障害の程度が6級以上の者が世帯員である場合又は事業所に勤務している場合に限り貸与するものとする。

2 前項の規定にかかわらず,災害時において防災情報を迅速かつ確実に伝達するため特に必要性が高いと認められる次に掲げるものに対しては,第6条の規定による貸与の申込みの手続を行うことなく,市が無償で防災ラジオを設置し,又は貸与するものとする。

(1) 国,茨城県又は市が本市の区域内に設置する公の施設及び事務所

(2) 取手市地域防災計画(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第10号ロに規定する市町村防災計画として市が作成するものをいう。)において避難所又は救護所として指定されている施設

(3) 保育所,認定こども園,幼稚園等,小学校就学の始期に達するまでの子どもを集団で保育する施設

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校(前3号に掲げる施設を除く。)

(5) 自主防災組織の代表者

(6) 市政協力員及び民生委員

(7) 前各号に掲げるもののほか,ライフライン関連施設,水利関連施設その他市の防災対策上特に必要性が高い施設として市長が必要と認めるもの

(貸与台数)

第4条 貸与する防災ラジオの台数は,一の世帯(事業所にあっては,一の事業所)につき1台とする。ただし,市長が特に必要かつ適当と認める場合にあっては,この限りでない。

(貸与期間)

第5条 防災ラジオの貸与期間は,5年とする。

2 市長は,適当と認めるときは,貸与期間を更新し,又は延長することができる。

(貸与の申込み)

第6条 防災ラジオの貸与を希望する世帯の世帯主(事業所にあっては,事業所を代表する者)は,取手市防災ラジオ貸与申込書(以下「申込書」という。様式第1号)を市長へ提出しなければならない。

2 文字表示機能付き防災ラジオの貸与を希望する者は,前項の申込書を提出する際に身体障害者手帳を提示し,又は当該申込書に添えて身体障害者手帳の写しを提出しなければならない。

(貸与の決定)

第7条 市長は,前条の規定による申込みがあったときは,速やかにその内容を審査の上,防災ラジオの貸与の可否を決定し,取手市防災ラジオ貸与決定(却下)通知書(様式第2号)により,申込者に通知するものとする。

2 市長は,防災ラジオの貸与に当たっては,別表に規定する優先区分の順に,先行する区分を優先して貸与の可否を決定するものとし,同一の区分において市が保有する台数を超える申込みがあった場合には,抽選により貸与の可否を決定する。

3 前項の場合において,申込みをしたものの貸与を受けることができなかった者については,その後新たに市が保有し,及び貸与することが可能となった台数の範囲内において,優先して貸与を決定するものとする。この場合において,当該優先して貸与を決定すべき者が複数あるときの優先区分その他貸与の決定方法については,同項の規定を準用する。

4 前2項の規定にかかわらず,第3条第2項の規定により市が無償で防災ラジオを設置し,又は貸与するものについては,抽選によることなく最優先で設置し,又は貸与するものとする。

(負担金)

第8条 第3条第1項の規定に該当するものとして防災ラジオの貸与を受ける者(以下「利用者」という。)は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める額を負担しなければならない。

(1) 標準型防災ラジオ 1台につき2,000円

(2) 文字表示機能付き防災ラジオ 1台につき3,000円

2 前項の規定にかかわらず,市長は,生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者であって,当該保護を受けている旨の証明書を提出した者に防災ラジオを貸与するときは,負担金を免除することができる。この場合において,当該保護を受けている者からの同意に基づき市長が当該保護を受けていることを確認することができるときは,当該証明書の提出を要しない。

3 第1項の規定により納付された負担金は,還付しない。ただし,市長が特に適当と認める場合にあっては,この限りでない。

(管理責任)

第9条 利用者は,防災ラジオを自己の責任において適正に管理しなければならない。

2 利用者は,防災ラジオを故意若しくは過失により破損又は亡失したときは,速やかに取手市防災ラジオ破損・紛失届(様式第3号)により市長にその旨を届け出るとともに,その損害を賠償しなければならない。ただし,市長が特に適当と認める場合にあっては,この限りでない。

3 前項に定めるもののほか,防災ラジオの使用に係る電力の供給,乾電池の購入及び交換,接続機器類の設置等に要する経費は,利用者が負担するものとする。

(変更等の届出)

第10条 利用者は,市内における転居等の理由により防災ラジオの設置状況に変更が生じたときは,速やかに取手市防災ラジオ利用変更届(様式第4号)を提出するものとする。

(決定の取消し等)

第11条 市長は,利用者が偽りその他不正の手段により第7条第1項の規定による貸与の決定を受けたと認めるときは,当該決定を取り消すものとする。

2 市長は,第7条第1項の規定による貸与の決定を受けた者が,当該決定を受けた日から6か月を経過してもなお第8条第1項に規定する負担金を支払わず,又は第13条に規定する契約を締結しないときは,当該決定を取り消すことができる。

(返還)

第12条 利用者は,次の各号のいずれかに該当するときは,防災ラジオを速やかに返却しなければならない。

(1) 前条第1項の規定により貸与の決定が取り消されたとき。

(2) 死亡,転出その他の理由により貸与を要しなくなったとき。

(3) 貸与の条件を満たさなくなったとき。

(貸与の契約)

第13条 市長は,防災ラジオを貸与するに当たっては,第8条から前条までに規定する事項その他防災ラジオの貸与に係る事項に関し,利用者との間で契約を締結するものとする。

(台帳)

第14条 市長は,防災ラジオの貸与の状況に関し,取手市防災ラジオ利用者台帳(様式第5号)を作成し,その状況を適切に管理するものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか,第13条に規定する契約に関する事項その他この要綱の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,令和元年12月1日から施行する。

(令和2年告示第255号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に改正前の取手市防災ラジオの貸与に関する要綱第7条第1項の規定による貸与の決定を受けている者に係る改正後の第11条第2項の規定の適用については,同項中「当該決定を受けた日から6か月」とあるのは,「令和3年6月30日」とする。

別表(第7条関係) 防災ラジオ貸与優先区分

優先区分

内容

1

土砂災害警戒区域等における土砂災害防災対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第7条の規定により指定された土砂災害警戒区域(以下「土砂災害警戒区域」という。)に住所を有する高齢者世帯(65歳以上の高齢者のみで構成される世帯をいう。以下同じ。)

2

(1)土砂災害警戒区域に住所を有する世帯であって,1の区分に該当しないもの

(2)土砂災害警戒区域に事業所を有する者

3

市が作成する洪水ハザードマップにおける浸水想定区域(以下「浸水想定区域」という。)に住所を有する高齢者世帯

4

(1)浸水想定区域に住所を有する世帯であって,3の区分に該当しないもの

(2)浸水想定区域に事業所を有する者

5

1及び3の区分のいずれにも該当しない高齢者世帯

6

1から5までの区分のいずれにも該当しない世帯

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取手市防災ラジオの貸与に関する要綱

令和元年11月28日 告示第117号

(令和3年1月1日施行)