○取手市公用車ドライブレコーダーの設置及び管理運用に関する要綱

令和2年1月16日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は,公用車の安全運転の推進及び交通事故等の防止を図るとともに,災害発生時等における情報を収集するため,市が管理する公用車に設置するドライブレコーダーの設置及び管理運用に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ドライブレコーダー 車両に設置し,周囲の映像及び音声を記録する機器をいう。

(2) データ ドライブレコーダーによって記録された映像及び音声をいう。

(ドライブレコーダーの設置等)

第3条 ドライブレコーダーは,原則として,前方撮影用のものを公用車の内側に設置するものとする。

2 市長は,公用車にドライブレコーダーを設置した場合には,外部から視認しやすい場所にドライブレコーダーを設置してある旨の表示をし,市民等が容易に識別できるようにしなければならない。

(総括管理責任者等の設置)

第4条 ドライブレコーダー及びデータの設置及び管理運用を適正に行うため,総括管理責任者,管理責任者及び操作担当者を置く。

2 総括管理責任者は,取手市公用車管理規則(平成27年規則第13号。以下「規則」という。)第3条に規定する安全運転管理者をもって充てる。

3 管理責任者は,規則第4条に規定する管理責任者をもって充てる。

4 操作担当者は,前項の管理責任者が所属する課の職員をもって充てる。

(総括管理責任者等の責務)

第5条 総括管理責任者は,管理責任者及び操作担当者を指揮監督し,交通事故の発生原因の解析及び事故防止策,安全教育その他の交通安全対策等の措置を講じなければならない。

2 管理責任者は,ドライブレコーダー及びデータを適正に管理しなければならない。

3 操作担当者は,総括管理責任者の指示に従い,データの管理及び取扱いを行わなければならない。

(データの取扱い)

第6条 データは,ドライブレコーダーに装着したメモリーカード等の記録媒体に記録するものとする。

2 データは,ドライブレコーダーに初期化が必要な旨が表示された際に,更新を行うものとする。

3 メモリーカード等の記録媒体は,ドライブレコーダーに常時装着するものとし,次条の規定によりデータの利用及び外部提供を行う必要が生じた場合に限り,取り出すことができる。

4 管理責任者は,前項の規定により記録媒体を取り出したときは,当該記録媒体に記録されたデータの保存場所を指定するものとする。この場合において,データは,加工せず,撮影時の状態で保存するものとする。

(データの利用及び外部提供)

第7条 データ(記録した情報の一部を用紙に出力したものを含む。)の利用及び外部提供については,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に定めるところによる。

(データの外部提供の手続)

第8条 データの外部提供を受けようとする者は,取手市公用車ドライブレコーダーデータ提供申請書兼誓約書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は,前項の規定による申請があったときは,当該申請者に対し,取手市公用車ドライブレコーダーデータ提供許可(不許可)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 市長は,前項の規定によりデータの外部提供の許可決定をしたときは,取手市公用車ドライブレコーダー情報記録簿(様式第3号)に記録するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,令和2年1月16日から施行する。

(令和4年告示第73号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第89号)

この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

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取手市公用車ドライブレコーダーの設置及び管理運用に関する要綱

令和2年1月16日 告示第3号

(令和5年4月1日施行)