○取手市公用車ドライブレコーダーの設置及び管理運用に関する要綱
令和2年1月16日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は,公用車の安全運転の推進及び交通事故等の防止を図るとともに,災害発生時等における情報を収集するため,市が管理する公用車に設置するドライブレコーダーの設置及び管理運用に関し,必要な事項を定めるものとする。
(1) ドライブレコーダー 車両に設置し,周囲の映像及び音声を記録する機器をいう。
(2) データ ドライブレコーダーによって記録された映像及び音声をいう。
(ドライブレコーダーの設置等)
第3条 ドライブレコーダーは,原則として,前方撮影用のものを公用車の内側に設置するものとする。
2 市長は,公用車にドライブレコーダーを設置した場合には,外部から視認しやすい場所にドライブレコーダーを設置してある旨の表示をし,市民等が容易に識別できるようにしなければならない。
(総括管理責任者等の設置)
第4条 ドライブレコーダー及びデータの設置及び管理運用を適正に行うため,総括管理責任者,管理責任者及び操作担当者を置く。
2 総括管理責任者は,取手市公用車管理規則(平成27年規則第13号。以下「規則」という。)第3条に規定する安全運転管理者をもって充てる。
3 管理責任者は,規則第4条に規定する管理責任者をもって充てる。
4 操作担当者は,前項の管理責任者が所属する課の職員をもって充てる。
(総括管理責任者等の責務)
第5条 総括管理責任者は,管理責任者及び操作担当者を指揮監督し,交通事故の発生原因の解析及び事故防止策,安全教育その他の交通安全対策等の措置を講じなければならない。
2 管理責任者は,ドライブレコーダー及びデータを適正に管理しなければならない。
3 操作担当者は,総括管理責任者の指示に従い,データの管理及び取扱いを行わなければならない。
(データの取扱い)
第6条 データは,ドライブレコーダーに装着したメモリーカード等の記録媒体に記録するものとする。
2 データは,ドライブレコーダーに初期化が必要な旨が表示された際に,更新を行うものとする。
3 メモリーカード等の記録媒体は,ドライブレコーダーに常時装着するものとし,次条の規定によりデータの利用及び外部提供を行う必要が生じた場合に限り,取り出すことができる。
4 管理責任者は,前項の規定により記録媒体を取り出したときは,当該記録媒体に記録されたデータの保存場所を指定するものとする。この場合において,データは,加工せず,撮影時の状態で保存するものとする。
(データの利用及び外部提供)
第7条 データ(記録した情報の一部を用紙に出力したものを含む。)の利用及び外部提供については,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に定めるところによる。
(データの外部提供の手続)
第8条 データの外部提供を受けようとする者は,取手市公用車ドライブレコーダーデータ提供申請書兼誓約書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
付則
この要綱は,令和2年1月16日から施行する。
付則(令和4年告示第73号)
この要綱は,令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年告示第89号)
この要綱は,令和5年4月1日から施行する。