○取手市令和元年台風第15号・台風第19号災害緊急対策融資利子補給金交付要綱
令和2年2月28日
告示第28号
(趣旨)
第1条 この要綱は,令和元年台風第15号に伴う災害及び令和元年台風第19号に伴う災害により被害を受けた中小企業者の復興を支援するため,茨城県災害対策融資(令和元年台風15号・19号災害特例)(以下「融資」という。)を受けた中小企業者に対し,予算の範囲内において取手市令和元年台風15号・19号災害緊急対策融資利子補給金(以下「利子補給金」という。)を交付することに関し,取手市補助金等交付規則(昭和43年規則第23号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(利子補給金の交付対象者及び利子補給率)
第2条 この要綱による利子補給金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は,市内に事業所を有し,事業(信用保証協会の信用保証対象業種に限る。)を営んでいる中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する中小企業者であり,かつ,次項の表の左欄に掲げるいずれかの区分に該当する者として融資を受けたものとする。
交付対象者 | 利子補給率 |
ア 令和元年台風第15号に伴う災害又は令和元年台風第19号に伴う災害に起因した被害について,市町村長の罹災証明等を受けた者 | 10分の10 |
イ 法第2条第5項第4号の規定による経済産業大臣の指定を受けた地域において,1年以上継続して事業を行っており,その事業に係る令和元年台風19号に伴う災害による影響を受けた後,原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては,完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20パーセント以上減少しており,かつ,その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20パーセント以上減少することが見込まれることについて,市町村長の認定を受けた者 | 金融機関ごとに,一の融資利用者当たりの融資金の額(融資が複数ある場合にあっては,融資の合計額。以下同じ。)のうち,1,000万円以内の部分にあっては10分の10,1,000万円を超える部分にあっては2分の1 |
(利子補給の期間)
第3条 利子補給の期間は,融資を受けた日から3年後の応答月の約定日までの間とする。
(利子補給金の額)
第4条 利子補給金の額は,毎年1月1日(初年度にあっては,融資を受けた日)から12月31日までの期間(以下「利子計算期間」という。)につき,金融機関に支払った利子(遅延損害金を除く。)に第2条第2項に規定する利子補給率を乗じて得た額とする。
2 前項の規定により算出した利子補給金の額に1円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てる。
(利子補給金の交付申請)
第5条 利子補給金の交付を受けようとする者は,融資を受けた翌年の2月15日までに,次に掲げる書類により市長に申請しなければならない。
(1) 取手市災害緊急対策融資利子補給金交付申請書(様式第1号)
(2) その他市長が必要と認める書類
2 市長は,前項の規定により利子補給金の交付を決定する場合において,必要があると認めるときは,当該決定に関し条件を付することができる。
3 前2項の規定による交付の決定及び通知は,利子計算期間ごとに行うものとする。
4 市長は,第1項の規定により利子補給金の交付を決定したときは,当該交付の決定を受けた者からの請求に基づき,速やかに利子補給金を交付するものとする。
5 市長は,第1項の規定による審査の結果,利子補給金の交付を不適当と認めるときは,理由を付してその旨を申請者に通知するものとする。
(利子補給金の交付の取消し等)
第8条 市長は,利子補給金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは,利子補給金の全部又は一部の交付の決定を取り消し,及び既に交付した利子補給金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 融資金を借入れの目的以外の目的に使用したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により融資を受けたとき。
(3) 融資について,茨城県信用保証協会が代位弁済したとき。
(4) 偽りその他不正の手段により利子補給金の交付を受けたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか,この要綱の規定に違反したとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
付則
この要綱は,令和2年2月28日から施行し,令和元年11月19日以後に茨城県が行った融資に係る利子補給金について適用する。
付則(令和4年告示第73号)
この要綱は,令和4年4月1日から施行する。