○取手市空家等の利活用に関する媒介実施要綱

令和2年3月17日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この要綱は,市内における空家等の売買又は賃貸借に関する取引の活性化を図り,もって良好な住環境の確保及び定住の促進に資するため,空家等の利活用に関する媒介の取扱いに関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 空家等 居住を目的として市内に建築された個人が所有する建物(居住の用に供する部分と事業の用に供する部分とが結合した併用住宅を含む。)であって,現に居住の用に供していない建物若しくは今後居住の用に供さなくなることが予定されている建物又はこれらの建物の敷地(これらの建物が解体された後の敷地を含む。)をいう。ただし,次のからまでのいずれかに該当する建物又は敷地を除く。

 賃貸又は分譲を目的として建築された建物

 不動産登記法(平成16年法律第123号)に基づく登記がされていない建物又は敷地

 老朽化,損傷等が著しい建物

 大規模な改修が必要と認められる建物

 建築基準法(昭和25年法律第201号),都市計画法(昭和43年法律第100号)その他の法令の規定により居住の用に供することができない建物

(2) 所有者等 空家等に係る所有権その他の権利に基づき,当該空家等の売却又は賃貸を行うことができる者をいう。

(3) 定住 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本市の住民基本台帳に住所地を異動させ,かつ,当該住所地を生活の本拠として居住することをいう。

(4) 空家等の媒介 所有者等と空家等の購入又は賃借を希望する者との間において,売買又は賃貸借に係る調査,交渉,契約等の業務を実施することをいう。

(5) 媒介業者 空家等の媒介を行う宅地建物取引業者をいう。

(宅建協会との協定)

第3条 市長は,市内の空家等の利活用の促進を図るため,公益社団法人茨城県宅地建物取引業協会(以下「宅建協会」という。)との間で,媒介業者の推薦及び空家等の媒介に関する事項について協定を締結するものとする。

(空家等の媒介登録)

第4条 空家等の媒介を希望する所有者等(以下「登録者」という。)は,取手市空家等物件媒介登録申込書(様式第1号)に,次に掲げる書類を添付して市長に申し込まなければならない。

(1) 取手市空家等物件登録カード(様式第2号)

(2) 同意書(様式第3号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(媒介業者の決定)

第5条 市長は,前条の規定による申込みを受けたときは,速やかに宅建協会に対し,媒介業者の推薦を要請するものとする。この場合において,前条の規定による申込みの際,登録者が宅建協会に加盟する宅地建物取引業者を媒介業者として指名したときは,当該宅地建物取引業者を推薦するよう要請するものとする。

2 市長は,宅建協会からの推薦を踏まえ,媒介業者を決定したときは,取手市空家等媒介業者決定通知書(様式第4号)により登録者に通知するものとする。

(空家等に関する情報提供)

第6条 市長は,宅建協会と協力し,市内の空家等に関する情報を広く一般に提供するよう努めるものとする。

(契約等への市の不関与)

第7条 市は,登録者及び媒介業者並びに当該空家等を購入し,又は賃借することととなった者の間における,空家等の売買又は賃貸借に係る交渉及び契約の締結並びにこれらにより生ずる利益又は損害については,一切関与しない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年告示第73号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

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取手市空家等の利活用に関する媒介実施要綱

令和2年3月17日 告示第44号

(令和4年4月1日施行)