○取手市民間保育園等における安全対策事業補助金交付要綱
令和2年3月19日
告示第48号
(趣旨)
第1条 この要綱は,民間保育園等における新型コロナウイルス感染症対策としての安全対策を推進し,安全かつ安心な保育環境の確保を図るため,当該感染症対策のための物品の購入等に対し,取手市民間保育園等における安全対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し,取手市補助金等交付規則(昭和43年規則第23号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「民間保育園等」とは,市内に設置された次に掲げる民間の施設とする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定による認可を受けて設置された保育所
(2) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園
(3) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第5項に規定する地域型保育事業を運営する事業所
(4) 児童福祉法第59条の2第1項の規定による届出を行い設置された認可外保育施設
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は,次の各号のいずれにも該当する事業とする。
(1) 新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止する観点から民間保育園等が実施する安全対策事業であって,マスク,消毒液その他の感染防止用の物品の購入,民間保育園等の施設の消毒等に関する事業であること。
(2) 令和2年1月16日以後に当該事業に係る契約の締結がなされた事業であること。
(補助対象経費及び留意事項)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は,補助事業を実施するために必要な賃金,職員手当等,需用費(消耗品費),役務費,委託料及び備品の購入費又はリース料のうち,市長が適当と認めるものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は,国が保育環境改善等事業における安全対策事業として定める補助基準額と補助対象経費の実支出額を比較していずれか少ない額とし,予算の範囲内において決定する。この場合において,算出された額に1,000円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする民間保育園等の代表者(以下「事業者」という。)は,取手市民間保育園等における安全対策事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,市長に申請しなければならない。
(1) 取手市民間保育園等における安全対策事業計画書(様式第2号。以下「事業計画書」という。)
(2) 見積書及び内訳明細書
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は,前項の規定による補助金の交付決定を行うに当たり,必要と認めるときは,補助金の交付に関し条件を付することができる。
3 市長は,第1項の規定による審査の結果,補助金の交付を不適当と認めるときは,理由を付してその旨を当該事業者に通知するものとする。
(事業の変更等)
第8条 事業者は,補助金の交付決定を受けた後において,当該補助事業の内容を変更しようとするときは,速やかに取手市民間保育園等における安全対策事業補助金変更交付申請書(様式第4号)に,変更後の事業計画書,見積書及び内訳明細書その他必要な書類を添えて,市長に申請しなければならない。
3 市長は,前項の規定による変更の決定を行うに当たり,必要と認めるときは,当該変更に関し条件を付することができる。
4 市長は,第2項の規定による審査の結果,変更を不適当と認めるときは,理由を付してその旨を当該事業者に通知するものとする。
5 事業者は,補助事業を中止し,又は廃止するときは,あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。
(実績報告)
第9条 事業者は,補助事業が完了したときは,速やかに取手市民間保育園等における安全対策事業補助金実績報告書(様式第6号)に,補助対象経費に係る領収書その他必要な書類を添えて,その実績を市長に報告しなければならない。
2 市長は,前項の規定による報告を受けたときは,速やかにその内容を審査し,適当と認めるときは,交付すべき補助金の額を確定するものとする。
2 市長は,前項の規定による請求を受けたときは,速やかにその内容を審査し,適当と認めるときは,補助金を交付するものとする。
(報告)
第11条 市長は,第9条第1項に定めるもののほか,必要があると認めるときは,事業者に対し補助事業の実施状況について報告を求めることができる。
(交付決定の取消し)
第12条 市長は,事業者が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助事業を中止し,又は廃止したとき。
(4) 補助事業を遂行することができなくなったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか,交付決定の内容及びこれに付した条件に違反し,又は従わなかったとき。
(補助金の返還)
第13条 市長は,前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において,当該取消しに係る部分に関する補助金が既に交付されているときは,期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
付則
この要綱は,令和2年3月19日から施行する。
付則(令和4年告示第44号)
この要綱は,令和4年3月1日から施行し,改正後の第4条の規定は,令和3年7月1日から適用する。
付則(令和4年告示第73号)
この要綱は,令和4年4月1日から施行する。