○取手市子ども家庭総合支援拠点設置要綱

令和2年3月23日

告示第55号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2の規定及び「市区町村子ども家庭総合支援拠点」設置運営要綱(平成29年3月31日付け雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「国要綱」という。)に基づき,子ども及び妊産婦の福祉に関し,必要な実情の把握に努め,情報の提供を行い,家庭その他からの相談に応じ,調査及び指導を行うとともに,関係機関との連絡調整その他必要な支援を行うため,取手市子ども家庭総合支援拠点(以下「支援拠点」という。)を置く。

(業務内容)

第2条 支援拠点において行う業務の内容は,国要綱に定めるものとする。

(実施主体)

第3条 支援拠点の実施主体は,取手市とする。

(職員)

第4条 支援拠点の職員は,国要綱に定める基準に従い,配置するものとする。

2 支援拠点に配置する職員の職務,資格等は,国要綱に定めるとおりとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,令和2年4月1日から施行する。

取手市子ども家庭総合支援拠点設置要綱

令和2年3月23日 告示第55号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和2年3月23日 告示第55号