○取手市学校連携支援員設置要綱
令和2年3月25日
教委告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は,取手市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が取手市立小学校及び中学校における教育相談体制の充実及び強化を図るため設置する学校連携支援員に関し,必要な事項を定めるものとする。
(配置)
第2条 学校連携支援員は,取手市教育総合支援センターに置く。
(職務)
第3条 学校連携支援員は,次に掲げる職務を行う。
(1) 学校の抱える問題の解決に向けての相談及び援助指導
(2) いじめ等その他教育に関する相談及び支援
(3) いじめ等に関する調査及び研究
(4) 教職員の研修に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか,教育上の問題に関する相談及び援助指導
(服務)
第4条 学校連携支援員は,職務の遂行に当たっては,法令,条例,教育委員会規則その他の規程に従うとともに,常に児童生徒の将来を考慮し,その人権を尊重するものとする。
2 学校連携支援員は,学校をはじめ児童福祉,人権擁護,警察等の関係機関との連携に努めなければならない。
3 学校連携支援員は,職務の遂行に当たり,その職の信用を傷つけ,又は不名誉となるような行為をしてはならない。
(守秘義務)
第5条 学校連携支援員は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(勤務日等)
第6条 学校連携支援員の勤務日及び勤務時間は,教育委員会が別に定める勤務計画書によるものとする。
2 前項の規定にかかわらず,教育委員会は,緊急を要する場合,職務の円滑な遂行のためやむを得ない場合その他必要と認められる場合には,当該学校連携支援員の同意を得た上で,臨時に勤務日及び勤務時間を変更することができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会が別に定める。
付則
この要綱は,令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年教委告示第7号)
この要綱は,令和3年4月1日から施行する。