○取手市いのちを守るネットワーク庁内推進会議設置要綱

令和2年3月31日

告示第92号

(設置)

第1条 健康とりで21における自殺対策計画に基づき,誰もが自殺に追い込まれることのない,いのちを大切にできるまちづくりの実現に向けた取組を庁内で一体的に推進するため,取手市いのちを守るネットワーク庁内推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進会議は,次に掲げる事務を所掌する。

(1) 自殺対策事業の企画及び推進に関すること。

(2) 自殺対策事業に関する庁内の連絡調整に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか,自殺対策事業の推進に関し必要な事項

(組織)

第3条 推進会議は,会長,副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は健康増進部長の職にある者を,副会長は福祉部長及び教育部長の職にある者をもって充てる。

3 委員は,次の表に掲げる職にある者をもって充てる。

人事課長 市民協働課長 社会福祉課長 高齢福祉課長 障害福祉課長 子育て支援課長 保健センター長 産業振興課長 指導課長 消防本部総務課長 社会福祉協議会事務局長

(会長及び副会長)

第4条 会長は,推進会議の会務を総理し,推進会議を代表する。

2 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 推進会議の会議(以下「会議」という。)は,必要に応じ会長が招集し,会長が会議の議長となる。

2 会長は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,説明若しくは意見を聴き,又は必要な資料の提出を求めることができる。

(ワーキングチーム)

第6条 自殺対策事業の企画及び推進を円滑に行うため,推進会議の補助組織として次に掲げるワーキングチーム(以下「ワーキングチーム」という。)を置く。

(1) 高齢者ワーキングチーム

(2) 若年層ワーキングチーム

2 ワーキングチームは,次に掲げる事項に取り組むものとする。

(1) 自殺対策を支える人材育成

(2) 自殺予防のための市民への啓発及び周知

(3) 地域におけるネットワークの強化

(4) その他特に必要と認められる事項

3 ワーキングチームのメンバーは,職員のうちから会長が指名する。

4 ワーキングチームにリーダーを置き,職員のうちから会長が指名する。

5 リーダーは,ワーキングチームを統括し,リーダーに事故あるときは,ワーキングチームのメンバーのうちからリーダーがあらかじめ指名する者がその職務を代理する。

6 リーダーは,ワーキングチームにおける取組の内容及び結果を推進会議に報告するものとする。

(庶務)

第7条 推進会議及びワーキングチームの庶務は,健康増進部において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,推進会議の運営に関し必要な事項は,会長が会議に諮り別に定める。

この要綱は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年告示第62号)

この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

取手市いのちを守るネットワーク庁内推進会議設置要綱

令和2年3月31日 告示第92号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
令和2年3月31日 告示第92号
令和3年3月25日 告示第62号