○取手市成年後見制度等利用促進連携協議会設置要綱
令和2年3月31日
告示第96号
(設置)
第1条 認知症,知的障害その他の精神上の障害のある者に対し,成年後見制度の利用の促進その他の権利擁護の支援を行うに当たり,司法,医療,福祉等の分野における地域連携の体制を構築し,意見交換,情報共有等を行うため,取手市成年後見制度等利用促進連携協議会(以下「連携協議会」という。)を設置する。
2 連携協議会は,消費者安全法(平成21年法律第50号)第11条の3第1項に規定する消費者安全確保地域協議会を兼ねる。
(所掌事項)
第2条 連携協議会は,次に掲げる事項について意見交換,情報共有等を行うものとする。
(1) 成年後見制度の利用の促進に関すること。
(2) 司法,医療,福祉,金融等の分野における地域連携による権利擁護の支援に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか,認知症,知的障害その他の精神上の障害のある者に対する権利擁護の支援に関すること。
(4) 消費者安全法第11条の4に規定する事務に関すること。
(組織)
第3条 連携協議会は,構成員30人以内をもって組織する。
2 構成員は,認知症,知的障害その他の精神上の障害のある者に対する権利擁護の支援に関し,優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱し,又は任命する。
(任期)
第4条 構成員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,構成員が欠けた場合における補欠の構成員の任期は,前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 連携協議会に会長を置き,委員の互選により選出する。
2 会長は,連携協議会を代表し,会務を総理する。
3 会長に事故あるとき,又は会長が欠けたときは,あらかじめ会長が指名する構成員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 連携協議会の会議(以下この条において「会議」という。)は,必要に応じて会長が招集し,会長が会議の議長となる。
2 会議は,構成員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事において議決する必要がある場合にあっては,出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
4 会長は,必要があると認めるときは,会議に構成員以外の者の出席を求め,説明若しくは意見を聴き,又は必要な資料の提出を求めることができる。
(専門部会)
第7条 会長は,調査検討のため必要があると認めるときは,連携協議会に専門部会を置くことができる。
2 専門部会の部会員は,構成員の中から会長が指名する。
3 専門部会の部会長は,専門部会の部会員の互選により定める。
4 専門部会は,連携協議会が必要と認める事項に関し調査し,その結果を連携協議会に報告するものとする。
(会議の公開)
第8条 連携協議会の会議は,原則として公開する。ただし,出席した構成員の過半数が必要と認めるときは,当該会議の全部又は一部を非公開とすることができる。
2 専門部会の会議は,非公開とする。
(守秘義務)
第9条 構成員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。
(庶務)
第10条 連携協議会の庶務は,福祉部及び取手市社会福祉協議会において処理する。ただし,消費者安全確保地域協議会に係る会議に関しては,まちづくり振興部において処理することができる。
付則
この要綱は,令和2年4月1日から施行する。