○取手市消防団員準中型自動車運転免許取得費助成金交付要綱
令和2年3月31日
消本告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は,消防活動の円滑な遂行並びに消防力の充実及び強化を図ることを目的として,取手市消防団の消防の用に供する準中型自動車の運転免許(以下「準中型免許」という。)を取得しようとする者に対し,予算の範囲内において取手市消防団員準中型自動車運転免許取得費助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し,取手市補助金等交付規則(昭和43年規則第23号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は,取手市消防団長から取手市消防団員として任命を受けている者であり,かつ,次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 車両総重量が3.5トン以上の自動車の運転免許を有していないこと(普通自動車の運転免許を有していない場合を含む。)。
(2) 車両総重量が3.5トン以上の消防自動車を管理する分団に所属していること。
(3) 取手市消防団長が推薦する者であること。
(4) 準中型免許の取得後5年以上取手市消防団に在籍し,消防団活動を継続することを誓約できること。
(5) 助成金の交付を申請する日の属する会計年度中に,準中型免許の取得及び第7条の規定による報告を完了することができること(特にやむを得ないと認められる事情がある場合を除く。)。
(6) 本市の市税を滞納していないこと。
(助成金額等)
第3条 助成金の額は,次に掲げる準中型免許の取得に係る経費(普通自動車免許,中型免許又は大型免許と同時に取得する場合にあっては,準中型免許の取得に係る経費からこれらの免許の取得に係る経費を減じた経費)の合計額の2分の1に相当する額とする。ただし,その額が10万円を超える場合にあっては,10万円とする。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第99条第1項に規定する指定自動車教習所(以下「自動車教習所」という。)への入所に要する経費
(2) 自動車教習所における自動車の運転に関する技能及び知識の教習(正規の教習時間に係るものに限る。)に要する経費
(3) 自動車教習所に入所後最初に受ける修了検定及び卒業検定に要する経費
2 助成金の交付は,助成対象者1人につき1回に限るものとする。
(交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,取手市消防団員準中型自動車運転免許取得費助成金交付申請書兼事業計画書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,市長に申請しなければならない。
(1) 運転免許証の写し(普通自動車の運転免許を取得している場合に限る。)
(2) 自動車教習所が作成した準中型免許の取得に要する経費の見積書
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類
2 市長は,前項の規定による助成金の交付の決定に当たり,必要と認めるときは,当該決定に条件を付することができる。
(助成事業の変更又は中止)
第6条 申請者は,助成金に係る経費の変更その他申請した内容に変更が生じたとき,又は準中型免許の取得を中止するときは,速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(実績報告)
第7条 申請者は,準中型免許を取得したときは,速やかに取手市消防団員準中型自動車運転免許取得費助成金実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて,市長にその実績を報告しなければならない。
(1) 申請者が取得した準中型自動車の運転免許証の写し
(2) 第3条第1項各号に規定する経費の領収証等の写し
(助成金の返還等)
第9条 市長は,申請者が次の各号のいずれかに該当するときは,助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 申請者が偽りその他不正の手段により助成金の交付を受け,又は受けようとしたとき。
(2) 申請者が準中型免許の取得に至らなかったとき。
2 市長は,前項の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において,当該取消しに係る部分に関する助成金が既に交付されているときは,期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
付則
この要綱は,令和2年4月1日から施行する。
付則(令和4年消本告示第1号)
この要綱は,令和4年4月1日から施行する。