○取手市消防手帳規程

令和2年3月31日

消本訓令第1号

取手市消防手帳規程(平成元年消防本部訓令第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は,取手市消防吏員(以下「消防吏員」という。)の身分を証明する消防手帳に関し,別に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(携帯及び提示)

第2条 消防手帳は,職務に当たるときは常に携帯しなければならない。

2 消防吏員は,職務執行に当たり,その身分を示す必要があるときは,消防手帳を提示しなければならない。

(譲渡等の禁止)

第3条 消防手帳は,他人に譲渡し,貸与し,又は使用させてはならない。

2 消防吏員は,消防手帳の内容を改ざんしてはならない。

(再交付)

第4条 消防吏員は,消防手帳を亡失し,又は損傷により使用に耐えなくなったときは,消防手帳亡失・損傷届兼再交付願(様式第1号)により,所属長の意見を添えて消防長にその旨を届け出るとともに,再交付を願い出なければならない。

(貸与替え)

第5条 消防吏員は,手帳に掲載された顔写真が劣化したときや,氏名に変更があったときは,旧手帳を消防長に返納し,新たな手帳の貸与を受けなければならない。

2 前項の規定による貸与替えによる新たな手帳の貸与に当たっては,前条の規定による手続は要せず,手帳交付番号は従前の番号を用いるものとする。

(返納)

第6条 消防吏員は,退職し,又は死亡したときは,消防手帳を直ちに返納しなければならない。

(交付台帳)

第7条 消防長は,消防本部に消防手帳交付台帳(様式第2号)を備え,その貸与及び返納の状況を管理しなければならない。

(立入検査証)

第8条 消防手帳は,消防法(昭和23年法律第186号)第4条第2項(同法第16条の3の2第3項,第16条の5第3項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)に規定する立入検査証を兼ねるものとする。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に改正前の取手市消防手帳規程第4条の規定により備えられている消防手帳交付台帳については,改正後の第7条に規定する消防手帳交付台帳とみなす。

(令和4年消本訓令第1号)

この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

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取手市消防手帳規程

令和2年3月31日 消防本部訓令第1号

(令和4年4月1日施行)