○取手市会計年度任用職員の勤務時間,休暇等に関する規則

令和2年3月31日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は,取手市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成9年条例第1号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間,休暇等に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 任命権者 法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。

(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に定める会計年度任用職員をいう。

(3) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に定める会計年度任用職員をいう。

(1週間の勤務時間)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の勤務時間は,休憩時間を除き,4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 パートタイム会計年度任用職員の勤務時間は,休憩時間を除き,4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で,任命権者が定める。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第4条 日曜日及び土曜日は,週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし,任命権者は,パートタイム会計年度任用職員については,日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は,月曜日から金曜日までの5日間において,1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし,パートタイム会計年度任用職員については,1週間ごとの期間について,1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

第5条 任命権者は,公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については,前条第1項及び第2項の規定にかかわらず,週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 任命権者は,前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には,4週間ごとの期間につき8日の週休日(パートタイム会計年度任用職員にあっては,8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし,職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により,4週間ごとの期間につき8日(パートタイム会計年度任用職員にあっては,8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について,市長と協議して,4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には,この限りでない。

3 前項の割振りの基準等については,常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤の職員」という。)の例による。

(週休日の振替等)

第6条 任命権者は,会計年度任用職員に第4条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には,第4条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り,又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 前項の割振りの基準及び週休日に変更することのできる勤務日の期間等については,常勤の職員の例による。

(休憩時間)

第7条 条例第6条の規定は,会計年度任用職員の休憩時間について準用する。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第8条 任命権者は,公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には,第3条から第6条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において会計年度任用職員に必要と認める勤務をすることを命ずることができる。

(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第9条 条例第8条の規定は,育児又は介護を行う会計年度任用職員について準用する。

(休日)

第10条 条例第9条の規定は,会計年度任用職員について準用する。

(休日の代休日)

第11条 任命権者は,会計年度任用職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である第4条第2項第5条又は第6条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には,当該休日前に,当該休日に代わる日(以下この条において「代休日」という。)として,当該休日後の勤務日等を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された会計年度任用職員は,勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において,当該代休日には,特に勤務することを命ぜられるときを除き,正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 第1項の規定により代休日の指定をすることのできる勤務日等の期間及び指定の手続等については,常勤の職員の例による。

(休暇の種類)

第12条 会計年度任用職員の休暇は,年次休暇,特別休暇,介護休暇及び介護時間とする。

(年次休暇)

第13条 年次休暇は,一の年度ごとにおける休暇とし,その日数は,一の年度において,別表第1に定める日数とする。

2 年次休暇の単位は,1日とする。ただし,会計年度任用職員の請求により,1時間を単位とすることができる。

3 年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は,20日を限度として,当該年度の翌年度に繰り越すことができる。

4 任命権者は,年次休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし,請求された時季に年次休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては,他の時季にこれを与えることができる。

5 1時間を単位として与えた年次休暇を日に換算する場合は,勤務日1日当たりの勤務時間をもって1日とする。ただし,勤務日ごとの勤務時間が同一でないパートタイム会計年度任用職員にあっては,勤務日1日当たりの平均勤務時間(全勤務日の勤務時間の合計を当該全勤務日の日数で除して得た時間(その時間に1時間未満の端数を生じたときは,これを1時間に切り上げた時間)をいう。)をもって1日とする。

(特別休暇)

第14条 会計年度任用職員に別表第2の事由欄に掲げる事由がある場合には,同表の期間欄に掲げる期間の有給の休暇を与えるものとする。

2 会計年度任用職員に別表第3の事由欄に掲げる事由がある場合には,同表の期間欄に掲げる期間の無給の休暇を与えるものとする。

3 別表第2の第11号,第14号及び第15号並びに別表第3の第2号及び第3号の休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は,1日又は1時間とする。ただし,特定休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において,当該残日数に1時間未満の端数があるときは,当該残日数の全てを使用することができる。

4 1日を単位とする特定休暇は,1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。

5 前条第5項の規定は,1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合について準用する。

(介護休暇)

第15条 条例第15条第1項及び第2項の規定は,会計年度任用職員(同条第1項に規定する申出の時点において,1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって,当該申出において,取手市職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成9年規則第4号)第16条第3項の規定の例により指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに,その任期(任期が更新される場合にあっては,更新後のもの)が満了すること及び任命権者を同じくする職に引き続き採用されないことが明らかでないものに限る。)の介護休暇について準用する。この場合において,条例第15条第1項中「6月」とあるのは「93日」と読み替えるものとする。

2 前項に規定する介護休暇は,無給の休暇とする。

(介護時間)

第16条 条例第15条の2第1項及び第2項の規定は,会計年度任用職員(初めてこの条に規定する休暇の承認を請求する時点において,1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって,1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものに限る。)の介護時間について準用する。この場合において,条例第15条の2第2項中「2時間」とあるのは「2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は,当該減じた時間)」と読み替えるものとする。

2 前項に規定する介護時間は,無給の休暇とする。

(休暇の承認等)

第17条 特別休暇(別表第2の第12号及び第13号を除く。)の承認及び休暇の請求等の手続については,常勤の職員の例による。

(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の休暇等)

第18条 第12条から前条までの規定にかかわらず,職務の特殊性等を考慮し市長が特に必要と認める会計年度任用職員の休暇等については,常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し,任命権者が別に定めるものとする。

(その他の事項)

第19条 この規則に規定するもののほか,会計年度任用職員の勤務時間及び休暇等に関し必要な事項は,市長が定める。

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第38号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年規則第25号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第26号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第47号)

この規則は,令和4年10月1日から施行する。

別表第1(第13条関係)

年次休暇の付与日数表

1週間の勤務日の日数

1年間の勤務日の予定日数

継続して勤務している期間の年数

初年度

2年目

3年目

4年目

5年目

6年目

7年目以降

5日以上

217日以上

10日

11日

12日

14日

16日

18日

20日

4日

169日から216日まで

7日

8日

9日

10日

12日

13日

15日

3日

121日から168日まで

5日

6日

6日

8日

9日

10日

11日

2日

73日から120日まで

3日

4日

4日

5日

6日

6日

7日

1日

48日から72日まで

1日

2日

2日

2日

3日

3日

3日

備考

1 年次休暇の付与日数は,1週間の勤務日の日数により区分を決定する。ただし,1週間の勤務日の日数により区分を決定することが適当でない場合は,1年間の勤務日の予定日数により区分を決定する。

2 この表の「5日以上」には,1週間の勤務日の日数が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上の場合を含むものとする。

3 任期が6か月以下の場合は,市長が別に定める日数とする。

4 同一年度内において任期を更新する場合,当該年度の付与日数はそれぞれの任期を通算した期間を任期とした場合に付与される日数を上限とする。

5 初年度の10月1日以降に任用された職員に対する翌年度の付与日数は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に掲げる日数とする。

(1) 翌年度の任期が6か月を超えるとき この表の「初年度」に定める日数

(2) 翌年度の任期は6か月を超えないが,初年度の任期と通算した期間が6か月を超えるとき この表の「初年度」に定める日数から初年度に付与した日数を減じて得た日数

(3) 翌年度の任期と初年度の任期を通算しても6か月を超えないとき 市長が別に定める日数

別表第2(第14条関係)

有給の特別休暇表

事由

期間

(1) 会計年度任用職員が裁判員,証人,鑑定人,参考人等として国会,裁判所,地方公共団体の議会その他の官公署へ出頭する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

(2) 会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

同上

(3) 地震,水害,火災その他の災害により会計年度任用職員の現住居が滅失し,又は損壊した場合で,当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

7日の範囲内の期間

(4) 地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等により会計年度任用職員が出勤することが著しく困難であると認められる場合

必要と認められる期間

(5) 地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して,会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

同上

(6) 忌引の場合

付表に定める期間内において必要と認められる期間

(7) 妊娠中の女性の会計年度任用職員が請求した場合で,その者の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認めるとき。

当該会計年度任用職員が適宜休息し,又は補食するために必要な時間

(8) 会計年度任用職員が結婚する場合

5日を超えない範囲内で必要と認められる期間

(9) 会計年度任用職員(1年間の勤務日の予定日数が121日未満であるもの及び夏季に休業期間がある等の特別の事情がある者として別に定めるものを除く。)が夏季における心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度の7月から9月までの期間内において,1年間の勤務日の予定日数に応じ,3日を超えない範囲内で必要と認められる期間

(10) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)により交通を制限され又は遮断された場合

必要と認められる期間

(11) 会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって,6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。第14号及び第15号において同じ。)が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度において5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては,10日)の範囲内の期間

(12) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定である女性の会計年度任用職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

(13) 女性の会計年度任用職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性の会計年度職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く時間を除く。)

(14) 会計年度任用職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)が出産する場合

会計年度任用職員の妻が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内における2日の範囲内の期間

(15) 会計年度任用職員の妻が出産する場合において,当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員がこれらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合

出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間内における5日の範囲内の期間

付表

忌引日数表

死亡した者

日数

配偶者

10日

血族

一親等の直系尊属(父母)

7日

同   直系卑属(子)

5日

二親等の直系尊属(祖父母)

3日

同   直系卑属(孫)

1日

二親等の傍系者(兄弟姉妹)

3日

三親等の傍系尊属(おじ又はおば)

1日

姻族

一親等の直系尊属

3日

同   直系卑属

1日

二親等の直系尊属

1日

二親等の傍系者

1日

三親等の傍系尊属

1日

備考

1 生計を一にする姻族の場合は,血族に準ずる。

2 いわゆる代襲相続の場合において祭具等の継承を受けた者は,一親等の直系血族(父母及び子)に準ずる。

3 葬祭のため遠隔の地におもむく必要がある場合には,実際に要した往復日数を加算することができる。

別表第3(第14条関係)

無給の特別休暇表

事由

期間

(1) 会計年度任用職員が,生後満1年に達しない子を育てる場合

その都度必要と認める時間。ただし,1日2回それぞれ30分以内の期間とする。

(2) 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する会計年度任用職員が,その子の看護(負傷し,若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして市長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度において5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては,10日)の範囲内の期間

(3) 要介護者(条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者をいう。以下同じ。)の介護その他の市長の定める世話を行う会計年度任用職員が,当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては,10日)の範囲内の期間

(4) 女性の会計年度任用職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

2日を超えない範囲内で必要と認められる期間

(5) 女性の会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

(6) 会計年度任用職員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり,その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

(7) 会計年度任用職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり,その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

一の年度において10日の範囲内の期間

(8) 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い,又は骨髄移植のため配偶者,父母,子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で,当該申出又は提供に伴い必要な検査,入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

(9) 妊娠中又は出産後1年以内の女性の会計年度任用職員が母子保健法第10条に規定する保健指導又は同法第13条第1項に規定する健康診査を受ける場合

妊娠満23週までは4週間に1回,妊娠満24週から満35週までは2週間に1回,妊娠満36週から分べんまでは1週間に1回,産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には,いずれの期間についてもその指示された回数)とし,その都度必要と認められる時間

(10) 妊娠中の女性の会計年度任用職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合

当該会計年度任用職員について定められた勤務時間の始め又は終わりにおいて1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要と認められる時間

取手市会計年度任用職員の勤務時間,休暇等に関する規則

令和2年3月31日 規則第25号

(令和4年10月1日施行)