○取手市国民健康保険条例の規定による新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給に関する規則
令和2年5月15日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は,取手市国民健康保険条例(昭和34年条例第8号)付則第2条から第4条までの規定に基づき,新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に,中華人民共和国から世界保健機関に対して,人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染し,又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる被保険者に係る傷病手当金(以下単に「傷病手当金」という。)の支給に関し,必要な事項を定めるものとする。
(申請)
第2条 傷病手当金の支給を受けようとする世帯の世帯主は,次に掲げる申請書をいずれも作成し,市長に申請しなければならない。
(1) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)(様式第1号)
(2) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)(様式第2号)
(3) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)(様式第3号)
(4) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)(様式第4号)
2 前項第3号に規定する申請書を作成する場合において,傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3か月間に複数の事業所に勤務していたときは,それぞれの事業主に係る申請書を作成しなければならない。
2 市長は,前項の規定による審査の結果,傷病手当金の支給を不適当と認めるときは,理由を付してその旨を申請者に通知するものとする。
2 市長は,前項の規定による請求を受けたときは,速やかにその内容を審査の上,傷病手当金を支給するものとする。
(支給開始日の適用期限)
第5条 取手市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年条例第9号)付則の規則で定める日は,令和5年5月7日までに感染した新型コロナウイルス感染症の療養のためにその労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日以後の労務に就くことを予定していた日のうち最初の日とする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
付則
この規則は,公布の日から施行する。
付則(令和2年規則第58号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(令和2年規則第61号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(令和3年規則第9号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(令和3年規則第22号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
付則(令和3年規則第35号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(令和3年規則第37号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(令和3年規則第43号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(令和4年規則第8号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(令和4年規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
付則(令和4年規則第31号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(令和4年規則第41号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(令和4年規則第49号)
この規則は,公布の日から施行する。ただし,様式第2号,様式第3号及び様式第6号の改正規定は,令和5年1月1日から施行する。
付則(令和5年規則第16号)
この規則は,公布の日から施行する。