○取手市議会事務局長等の兼職に関する規則

令和2年6月25日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は,議会事務局長及び議会事務局の職員(以下「議会事務局長等」という。)を市長の補助機関である職員に兼職させるため,必要な事項を定めるものとする。

(兼職)

第2条 市長は,議会事務局長等を,その職にある間,別に辞令を交付することなく,市長の補助機関である職員に兼ねさせる。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,令和2年7月1日から施行する。

取手市議会事務局長等の兼職に関する規則

令和2年6月25日 規則第47号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
令和2年6月25日 規則第47号