○取手市新型コロナウイルス感染症による国民健康保険税の減免に関する取扱要綱
令和2年6月10日
告示第145号
(趣旨)
第1条 この要綱は,新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に,中華人民共和国から世界保健機関に対して,人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)により影響を受けた被保険者に対する国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免に関し,取手市国民健康保険税条例(昭和48年条例第32号。以下「条例」という。)付則第15項の規定により適用される条例第25条第1項の規定に基づき,必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例付則第15項第1号に該当する場合 全部
(2) 条例付則第15項第2号に該当する場合(条例第21条の2に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより現行の非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となる者にあっては,当該非自発的失業者の給与収入の減に加えてその他の事由による事業収入等の減少が見込まれるために保険税の減免を行う必要がある場合に限る。) 次の算式により算出した額
算式
減免額=(A×B/C)×d
算式の符号
A 当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B 当該世帯の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)の減少することが見込まれる事業収入等(条例付則第15項第2号に規定する事業収入等をいう。)に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
C 被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額(非自発的失業者にあっては,非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得を用いて算定したもの)
前年の合計所得金額 | 減免割合 |
300万円以下であるとき | 10分の10 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1,000万円以下であるとき | 10分の2 |
2 前項の規定により算出した額を減免した保険税額に100円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。
(減免の要件が重複する場合の適用)
第3条 主たる生計維持者が条例付則第15項各号のいずれにも該当する場合は,同項第1号の規定を適用するものとする。
(1) 条例付則第15項第1号に該当する場合 次に掲げる書類
ア 新型コロナウイルス感染症の影響による主たる生計維持者の被害に関する申立書(様式第2号)
イ その他市長が必要と認める書類
(2) 条例付則第15項第2号に該当する場合 次に掲げる書類
ア 新型コロナウイルス感染症の影響による主たる生計維持者の収入の減少に関する申立書(様式第3号)及び主たる生計維持者の所得又は収入等を証する書類
イ 事業等の廃止又は失業の場合には公的機関への休業又は廃業の届出書の写し若しくは失業を証する書類
ウ その他市長が必要と認める書類
2 保険税の減免を受けようとする被保険者に係る申請期限は,条例第25条第2項の規定にかかわらず,令和5年3月31日までとする。
2 市長は,前項に規定する審査を行うに際し,必要があると認めるときは,国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第113条及び第113条の2の規定に基づき,被保険者の属する世帯の世帯主若しくは世帯主であった者又は市町村その他の官公署等に対し文書その他の資料の提出を求め,又は質問を行うものとする。
(減免の取消し)
第6条 市長は,前条第1項の規定により保険税の減免を認める通知を受けた被保険者が,虚偽の申請その他不正の行為により保険税の減免を受けた場合には,保険税の減免の全部又は一部を取り消すものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
付則
この要綱は,令和2年6月19日から施行し,令和2年2月1日から適用する。
付則(令和3年告示第69号)
この要綱は,令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年告示第93号)
この要綱は,令和4年4月1日から施行する。