○取手市議会感染症対応規程

令和2年5月21日

議会訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は,市内において感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症をいう。以下同じ。)が発生した場合における取手市議会(以下「市議会」という。)及び取手市議会議員(以下「議員」という。)の対応等を定めることにより,取手市が行う感染症対策活動を支援し,もって市民生活の早期の安定に寄与することを目的とする。

(対策会議の設置)

第2条 取手市議会議長(以下「議長」という。)は,感染症により市民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは,取手市議会感染症対策会議(以下「対策会議」という。)を設置する。ただし,議長に事故があり,かつ,取手市長が当該感染症に係る対策本部等を設置したときは,対策会議を設置したものとみなす。

(対策会議の組織)

第3条 対策会議は,取手市議会会派代表者会議規程(平成22年議会訓令第3号)第2条に規定する会派代表者会議の構成員をもって組織する。

2 座長は,議長をもって充て,対策会議の事務を統括する。

3 副座長は,取手市議会副議長をもって充て,座長を補佐し,座長に事故があるとき,又は座長が欠けたときは,座長の職務を代理する。

4 座長及び副座長を除く対策会議の構成員(以下「その他の構成員」という。)は,座長の命を受け,対策会議の事務に従事する。

5 座長及び副座長に事故があるとき,又は座長及び副座長が欠けたときは,その他の構成員のうち年長の者が座長の職務を代理する。

6 座長は,その他の構成員に事故があるとき,又はその他の構成員が欠けたときは,当該その他の構成員が所属する取手市議会会派規程(平成22年議会訓令第2号)第2条に規定する会派に所属する議員の中から当該その他の構成員を代理する者を選任することができる。

(対策会議の事務)

第4条 対策会議は,次に掲げる感染症対策に係る事務を行うものとする。

(1) 議員の安否,居所,連絡手段等の掌握に関すること。

(2) 議員の招集及び調査派遣に関すること。

(3) 取手市から情報の提供を受け,議員に情報の提供を行うこと。

(4) 議員等から情報を収集し,及び整理し,取手市に情報の提供を行うこと。

(5) 国,県その他の関係機関に対する要望等に関すること。

(6) 取手市からの依頼事項に関すること。

(7) 他の地方公共団体の議会等からの救援物資,義援金等の受入れに関すること。

(8) その他座長が必要と認めること。

(対策会議の会議)

第5条 対策会議の会議は,座長が招集する。ただし,構成員間の感染防止のため座長が必要と認めるときは,オンライン会議システム(インターネットを利用して遠隔地にいる者の間で会議を行うことができるシステムをいう。)等の情報通信技術を利用して,対策会議の会議を開催することができる。

2 座長は,必要があると認めるときは,対策会議の会議に対策会議の構成員以外の者の出席を求め,説明若しくは意見を聴き,又は必要な資料の提出を求めることができる。

(構成員以外の議員の対応)

第6条 議員(対策会議の構成員を除く。)は,対策会議が設置されたときは,次に掲げる感染症対応を行うものとする。

(1) 自らの居所,連絡手段等を対策会議に報告し,対策会議との連絡体制を確立すること。

(2) 対策会議からの招集,調査派遣等の要請に応じること。

(3) 地域における感染症の拡大防止等の活動に資すること。

(4) 感染症に係る情報を対策会議に報告すること。

(議会事務局の対応)

第7条 議会事務局長(以下「局長」という。)は,必要に応じて取手市と対策会議の間の連絡調整等を行う。

2 議会事務局の職員(局長を除く。)のうち座長が指定する者は,対策会議の事務を補助する。

(対策会議の解散)

第8条 座長は,対策会議の会議に諮り,対策会議を解散する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,議長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は,令和2年5月21日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際,新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2に規定する新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止のために取手市議会災害対応規程(平成26年議会訓令第1号)に基づき設置されている取手市議会災害対策会議は,この訓令の施行の日以後は,この訓令に基づき設置する取手市議会感染症対策会議とみなす。

(令和4年議会訓令第6号)

この訓令は,令和4年9月2日から施行する。

取手市議会感染症対応規程

令和2年5月21日 議会訓令第1号

(令和4年9月2日施行)