○取手市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例
令和2年9月23日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第243条の2の7第1項の規定に基づき,市長,委員会の委員若しくは委員又は職員(法第243条の2の8第3項の規定による賠償の命令の対象となる者を除く。以下「市長等」という。)の市に対する損害を賠償する責任(以下「損害賠償責任」という。)の一部免責に関し,必要な事項を定めるものとする。
(令6条例2・一部改正)
(損害賠償責任の一部免責)
第2条 市長等は,当該市長等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは,当該市長等の損害賠償責任のうち当該損害賠償責任を負う額から次条に規定する額を控除して得た額について,これを賠償する責任を免れるものとする。
(1) 市長 6
(2) 副市長,教育委員会の教育長若しくは委員,選挙管理委員会の委員又は監査委員 4
(3) 公平委員会の委員,農業委員会の委員,固定資産評価審査委員会の委員又は消防長 2
(4) 市の職員(前2号に掲げる職員を除く。) 1
(令6条例2・令6条例3・一部改正)
付則
この条例は,公布の日から施行する。
付則(令和6年条例第2号)
この条例は,令和6年4月1日から施行する。
付則(令和6年条例第3号)
この条例は,令和6年4月1日から施行する。