○取手市新生児特別給付金支給要綱
令和2年8月31日
告示第194号
(趣旨)
第1条 この要綱は,新型コロナウイルス感染症緊急経済対策(令和2年4月20日閣議決定)の趣旨を踏まえ実施された取手市特別定額給付金給付事業実施要綱(令和2年告示第124号)に基づく特別定額給付金の給付対象とならない令和2年4月28日以降に出生した新生児の保護者に対し,新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に,中華人民共和国から世界保健機関に対して,人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)の感染防止のための家庭での様々な対応への支援として,予算の範囲内において取手市新生児特別給付金(以下「新生児特別給付金」という。)を支給することに関し,必要な事項を定めるものとする。
(支給対象児)
第2条 新生児特別給付金の支給の対象となる新生児(以下「支給対象児」という。)は,令和2年4月28日から令和4年4月1日までの間に出生し,本市の住民基本台帳に記録された者(出生後最初に記録された住民基本台帳が本市の住民基本台帳であるものに限る。)とする。
(支給対象者)
第3条 新生児特別給付金の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は,次に掲げる要件のいずれにも該当する支給対象児の保護者とする。
(2) 支給対象児の出生した日から申請日までの間,支給対象者が引き続き本市の住民基本台帳に記録されていること。
2 前項の規定にかかわらず,支給対象者が死亡した場合その他支給対象者に新生児特別給付金を支給することが困難であると市長が特に認めるときは,支給対象児と同居の上当該支給対象児を監護し,かつ,生計を同じくする者を支給対象者とすることができる。
(支給額)
第4条 新生児特別給付金の額は,支給対象児1人につき2万円とする。
(支給申請)
第5条 新生児特別給付金の支給を受けようとする者は,取手市新生児特別給付金支給申請書(別記様式)に次に掲げる書類を添え,市長に申請しなければならない。
(1) 公的な身分証明書の写し等,当該申請をした者(以下「申請者」という。)本人を確認することができる書類
(2) 金融機関名,口座番号,口座名義人が分かる振込先口座の確認書類
2 前項の規定による申請を受け付ける期間は,支給対象児の出生した日から3か月の間に限る。ただし,令和2年8月31日以前に出生した新生児に係る申請期間は,令和2年11月30日までの間とする。
(支給決定等)
第6条 市長は,前条第1項の規定による申請を受けたときは,速やかにその内容を審査し,支給を適当と認めるときは,市長が別に定める取手市新生児特別給付金支給決定通知書により申請者に通知するものとする。
2 市長は,前項の規定による審査の結果,支給することを不適当と認めるときは,理由を付してその旨を申請者に通知するものとする。
(支給等)
第7条 市長は,前条第1項の規定による新生児特別給付金の支給の決定を受けた者に対し,新生児特別給付金を支給するものとする。
2 新生児特別給付金の支給は,支給対象児1人につき1回に限るものとする。
(決定の取消し)
第9条 市長は,偽りその他不正の手段により新生児特別給付金の支給を受けたと認めるときは,当該新生児特別給付金の支給の決定を取り消すことができる。
(新生児特別給付金の返還)
第10条 市長は,前条の規定により新生児特別給付金の支給の決定を取り消したときは,期限を定めて,当該新生児特別給付金の支給の決定を取り消された者に対し,新生児特別給付金の全額を返還させるものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
付則
この要綱は,令和2年9月1日から施行する。
付則(令和3年告示第43号)
この要綱は,令和3年3月19日から施行する。
付則(令和4年告示第73号)
この要綱は,令和4年4月1日から施行する。